保険外併用療養費の範囲②―選定療養
選定療養とは
選定療養の意味
日本では、混合診療の禁止という大原則があります。
しかし、保険のきかない診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める選定療養については、例外的に混合診療(保険診療との併用)が認められています。
選定療養とは、次のようなものです。
- 特別の療養環境の提供(差額ベッド)
- 予約診療
- 時間外診療
- 200床以上の病院の未紹介患者の初診
- 200床以上の病院の再診
- 制限回数を超える医療行為
- 180日を超える入院(入院医療の必要性が低い場合)
- 前歯部の材料差額
- 金属床総義歯
- 小児う触の治療後の継続管理
制限回数を超える医療行為
例えば、リハビリテーション(理学療法)、精神科専門療法など、制限回数を超える医療行為については、制限回数を超えて医療行為を行った場合に、選定療養の一類型として保険給付との併用が認められます。
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