保険外併用療養費の経緯・歴史
日本では、国民皆保険を実現し、すべての国民がお金の心配をせずに平等に治療を受けることができるよう保険診療を重視してきました。
そのおかげでほとんどの医療が保険診療となったのですが、差額ベッドなどどうしても差額をとられるケースも発生してきます。
そこで、昭和59年(1984年)に、健康保険法などの改正により、特定療養費制度が導入され、厚生労働大臣が定めた場合にのみ差額徴収が認められるというルールが設定されました。
これは、逆にいえば、特定療養費制度が認めている以外の場合には、一切の差額徴収が認められなくなったということであり、ここに混合診療の禁止というルールが完成したというわけです。
そして、平成18年(2007年)には、差額ベッドや高度先進医療などに限って混合診療を例外的に認めている特定療養費制度が廃止され、さらに混合診療の対象範囲を広げることを目的とした保険外併用療養費制度が新たに導入されることとなりました。
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