退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)
退職後の傷病手当金
会社を辞めると、健康保険の被保険者でなくなるが、これを被保険者資格の喪失という。
被保険者資格を喪失すると、当然のことであるが、健康保険の各種給付は受けられなくなるのが原則である。
しかし、会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしている限り、継続して受けられる給付がいくつかある。
これを「資格喪失後の給付」とか、「資格喪失後の保険給付」などという。
傷病手当金もこの資格喪失後の給付の制度が適用される保険給付のひとつで、会社を退職したあとであっても、所定の条件を満たしていれば、申請により引き続きもらうことができる。
つまり、病気やケガで働けなくなって退職した場合にも、健康保険から所得保障の制度があるということである。
退職後の傷病手当金の目的・役割・意義・機能・作用など
退職後の所得保障というと失業給付(失業手当)を思いつくが、退職後も傷病手当金を受給できるということは意外と知られていない。
しかし、失業給付を受けるには、働ける状態であることが必要である。
退職して、しかも、働けない状態であれば、失業給付は受けられない。
なお、失業給付の受給期間は、退職から原則として1年間である。例外的に、病気やケガ、その他妊娠、出産、育児、介護などの理由で求職活動ができない場合には、最長でさらに3年間延長(つまり、合計4年間)できる。
したがって、この場合は、傷病手当金の受給を受けるしかない。
病気がちの人はこの制度の存在を知っておく必要がある。
退職後の傷病手当金の条件・要件
退職後も傷病手当金を受給できる条件については、次のページを参照。
退職後の傷病手当金の申請手続き
退職後の傷病手当金は申請をしなければ受給できない。
その申請手続きについては次のページを参照。
傷病手当金―退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―申請手続き
退職後の傷病手当金の内容
支給金額
傷病手当金が継続して給付される場合、その支給金額はもともとの傷病手当金と同じである。
支給期間
傷病手当金の継続給付が受けられる期間は、もともとの傷病手当金の支給期間の範囲内となる。
すなわち、傷病手当金の支給期間は1年6カ月なので、傷病手当金の継続給付も1年6カ月の範囲内で、被保険者であった期間に支給された残りの期間について、被保険者資格の喪失後も給付を受けることができる。
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退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―条件・要件
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―注意点
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―申請手続き
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との関係1―両者の併給はできるの?
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との給付の関係2―失業給付の受給期間を延長しよう
退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―年金との関係
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