退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との関係1―両者の併給はできるの?
傷病手当金をもらっていると雇用保険(失業保険)の失業給付(基本手当)はもらえない?
会社を退職しても、所定の要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金をもらうことができます。
傷病手当金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても傷病手当金は引き続きもらえる)
他方、退職後の所得保障というと、雇用保険の失業給付(正式には、基本手当といいます)もあります。
しかし、傷病手当金をもらっている場合、残念ながら、雇用保険の失業給付(正式には、基本手当といいます) はもらうことはできません。
つまり、両者は併給されません。
失業保険の受給要件の一つとして
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
- いつでも就職できる能力があるにもかかわらず
- 本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
が必要ですが、病気やケガで働けず傷病手当金をもらっているということは、「就職できる能力」があるとはいえないからです。
失業給付の受給期間は退職後1年間ですので、傷病手当金をもらっている期間が長引けば、受給期間を過ぎてしまい、まったく失業給付を受けられなかったということも十分ありえます。
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