退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―条件・要件
退職後の傷病手当金の条件(受給要件)
会社を退職した後も、次の2つの条件を満たしていれば、申請により、その病気やケガのために引き続き労務不能の状態である間は、傷病手当金を継続して受給することができる。
資格喪失後の給付とは(会社を辞めても傷病手当金は引き続きもらえる)
ただし、退職後の傷病手当金の給付にあっては、通常の給付の場合とは異なり、いったん仕事に就くことができる状態になったときは、その後再度仕事に就くことができない状態になったとしても、傷病手当金の支給は再開されない。
つまり、退職後の傷病手当金は断続して受けることはできないので、注意を要する。
1.退職前に健康保険に1年以上加入していること
被保険者資格を喪失する前日までに、継続して1年以上被保険者期間があることが必要である。
つまり、退職前に健康保険に継続して1年以上の加入期間があるということである。
通常、会社に1年以上在籍していれば問題はない。
ただし、任意継続被保険者期間は除かれるので、任意継続での加入の場合は対象外となる。
2.現に傷病手当金を受けている、または、受ける要件を満たしていること
次のいずれかに該当する必要がある。
現に傷病手当金を受けていること
「現に傷病手当金を受けていること」とは、在職中に実際に傷病手当金を受給していたということである。
傷病手当金を受ける要件を満たしていること
「傷病手当金を受ける要件を満たしていること」とは、在職中に実際には傷病手当金を受給していなかったが、受給する権利はあったということである。
具体的には、在職中に休んで傷病手当金を受けることなくそのまま退職した場合や給与が支給されるため傷病手当金が支給停止になっている場合などがある。
すなわち、傷病手当金は、連続3日間欠勤すれば、4日目からもらえる。
したがって、在職中に4日間休み、その後すぐに退職した場合も、退職前に1日分の給付を受給する権利があったことになるので、資格喪失後も継続給付される。
これには、連続4日間以上休んでいた場合だけではなく、連続3日間休んだあと勤務日があっても少なくとももう1日休んでいた場合も含まれる。
逆に、在職中に3日間休み、4日目に退職した場合には、たった1日のことであるが、傷病手当金は一切支給されない。
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