[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


交通事故にあった場合の医療保険の手続き


自動車事故などの第三者行為によって病気やケガをした場合に健保や国保などの医療保険を利用するための手続き―手順・方法・仕方

概要・概略・あらまし

交通事故による医療費は本来加害者が負担すべきものですが、とりあえず健康保険や国民健康保険を使って治療を受けることもできます。

ただし、この場合、一定の手続きが必要となります。

交通事故と医療保険

ここでは、交通事故・自動車事故など第三者行為による事故によって、病気やケガをして健康保険や国民健康保険の給付を受ける場合の手続きについて解説・説明します。

 

1.警察に届け出ます

まずは、警察に届け出て「交通事故証明書」を入手します。

 

2.保険者協会けんぽ健康保険組合、市区町村の国保窓口など)に届け出ます

警察から事故証明書をもらったら、健康保険組合国保の窓口などの保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出します。

すぐに提出できない場合は、電話で連絡しておきましょう。

手続きの詳細については、次のページを参照してください。

第三者行為による傷病届の手続きの手順・方法・仕方 

 

3.その後の流れ

交通事故など第三者の行為により病気やケガをした場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。

したがって、被害者がその病気やケガについて、健康保険や国民健康保険などの給付を受けた場合は、本来は加害者が支払うべきものを保険者医療機関に立替払いをしたことになります。

そこで、上記の届けを提出すると、保険者は、被害者の持っている損害賠償請求権を保険者に移します。

これを法律的には、損害賠償請求権の代位取得といいます。簡単にいえば、被害者のもつ損害賠償請求権を協会けんぽなどの保険者が代わりに取得するということです。

そして、保険者は、後日、健康保険で負担した治療費を、過失の割合に応じて、加害者に損害賠償請求をします。

加害者は、加入している保険(自賠責と任意保険)などから損害を賠償します。

 

これに対し、被害者側は何もする必要はありません。

もちろん、交通事故で保険を使っても、最初は被害者が窓口で医療費の3割を負担する必要はあります。

ただし、このかかったすべての費用は、後日、加害者から戻ってきます。

 

 

その他の届け出

交通事故などの第三者行為による事故で、医療保険以外にも、労災保険、障害年金、遺族年金などの給付を受けた場合も、同じように窓口に届け出が必要となります。

 



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  3. 交通事故と医療保険―保険を使わず自費で治療を受けた場合の不利益・デメリット
  4. 交通事故にあった場合の医療保険の手続き
  5. 交通事故にあった場合の医療保険の手続き―第三者行為による傷病届

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