交通事故と医療保険―保険が使えるか―例外―示談した場合など
交通事故で例外的に医療保険が使えない場合
加害者と示談が成立すると保険で治療を受けられなくなる場合があります
交通事故にあった場合でも、所定の手続きが必要とはなりますが、国民健康保険や健康保険などで治療を受けることはできます。
交通事故でも国民健康保険や健康保険で治療を受けることができるか
しかし、加害者と示談が成立すると、その内容如何によっては、それ以降は医療保険での診療が受けられなくなる場合もありますので、注意を要します。
具体的には、示談によって受け取った示談金が治療費まで含んでいるものと解される場合には、示談日以降は、国民健康保険や健康保険による治療は受けられず、治療費は全額自己負担となります。
いわゆる「保険太り」をさせないような仕組みになっているわけです。
また、「ケガが軽かったから」とか、「自分にも過失・落ち度があるから」などといった理由から、それぞれ自分の責任で治療しましょうということで、安易に示談する場合があります。
しかし、こうした内容で示談をしたということは、相手側に対する損害賠償請求権を放棄したということを意味します。
この場合も保険による治療は受けられず、治療費は全額自己負担となります。
なぜならば、被害者がその病気やケガについて、健康保険や国民健康保険などの保険で治療を受けた場合は、本来は加害者が支払うべきものを保険者が医療機関に立替払いしているものと考えられているところ、被害者が損害賠償請求権自体を放棄してしまったのであれば、そもそも保険者は「立替払い」をする必要がなくなるからです。
このように医療保険で治療が受けられるかどうかは示談の内容についてよって決まりますので、慎重に示談をしましょう。
通勤途中の交通事故
出勤や帰社など通勤途中の交通事故については、原則として、労災保険(通勤災害)が適用されますので、健康保険は使えません。
なお、労災保険の詳細については、労働基準監督署にお問い合わせください。
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