交通事故と医療保険―保険を使わず自費で治療を受けた場合の不利益・デメリット
交通事故にあった場合、とりあえず(自分は被害者で、最終的には治療費は加害者が負担することになるので、という理由から)自費で治療を受けるときがよくあります。
もちろん、いったんは自費で治療しても、あとからかかった治療費が戻ってきて、結局のところ問題はなかったという場合も多いかと思います。
しかし、場合によっては、思わぬ不利益を被ることもありますので、注意を要します。
つまり、「自費」ということは、自由診療で治療を受けるということです。
この自由診療では、国が定めた診療報酬という公定料金という枠はなく、したがって、また保険事務も不要であるため、治療が長引く場合には、医療費がかなりの高額に達する可能性がでてきます。
それでも、自賠責保険の補償限度額の範囲内であればいいのですが(傷害の場合は、120万円)、これを越える場合、医療費は加害者の任意保険で負担されることになります。
そして、医療費が加害者の任意保険で負担される場合には、交通事故にあったことについて自分には全く落ち度がないという場合以外には、過失割合に応じて、被害者も医療費を負担しなければなりません。
最悪なのは、加害者が任意保険に入っていない場合です。
この場合には、被害者である自分が120万円を超えた金額のすべてを負担しなければならないはめになります。
こうしたことにならないように、軽いケガではなく、何回か治療を受ける必要がありそうな場合には、最初から保険で治療を受けた方が間違いがないのではないかと思います。
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