交通事故にあった場合の医療保険の手続き―第三者行為による傷病届
第三者行為による傷病届の手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
交通事故による医療費は本来加害者が負担すべきものですが、とりあえず健康保険や国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
ただし、この場合、警察への届出も含め、一定の一連の手続きが必要となります。
自動車事故などの第三者によって病気やケガをした場合に健保や国保などの医療保険を利用するための手続きの手順・方法・仕方
ここでは、この一連の手続きのうち、保険者(協会けんぽ、市区町村の国保窓口など)へ届け出る手続きである「第三者行為による傷病届」について解説・説明します。
保険を使って治療を受けた場合は、この「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
届出・提出先
健康保険の場合
会社の健康保険組合または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。
国民健康保険の場合
住所地の市区町村の国保窓口です。
届出・提出期限
すみやかに
届出・提出者
必要な書類
届出・提出書類
第三者行為による傷病届
この「第三者行為による傷病届」には、被保険者の記号番号、氏名など保険給付を受けた人の事項のほかに、加害者の氏名・住所、事故の状況、自動車保険会社、示談の状況などを記入します。
なお、この様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードすることもできます。
添付書類・必要書類―健康保険の場合
健康保険の場合、添付書類は次の通りです。
さまざまな書類がありますが、事故証明書と示談書の写し以外の添付書類は、「第三者行為による傷病届」と一式となった様式になっています。
念書
「第三者行為による傷病届」と一式となった様式がありますので、これに署名押印します。
損害賠償金納付確約書
「第三者行為による傷病届」と一式となった様式があります。
これは加害者側が記載します。
同意書
「第三者行為による傷病届」と一式となった様式があります。
個人情報保護法の関係で必要となる書類です。
交通事故の場合のみ必要です。
事故発生状況報告書
「第三者行為による傷病届」と一式となった様式があります。
交通事故の場合のみ必要です。
事故証明書
交通事故の場合のみ必要です。
事故証明書は、事故を警察に届け出て入手します。
示談書の写し
交通事故で示談が成立している場合のみ必要です。
添付書類・必要書類―国民健康保険の場合
国民健康保険の場合、添付書類は次のとおりです。
- 事故証明書
- 保険証
- 印鑑
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