傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだ・働けない場合)
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傷病手当金の内容(傷病手当金とは)、条件(支給要件・受給資格)、支給金額・期間、申請手続きなどについて取り扱う。
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傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険などの加入者が業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われなくなったり、下がったりした場合に、その間の生活保障をしてくれる(現金が支給される)所得保障・休業補償の制度をいう。この制度の存在は意外と知られていないようで、病気等のために仕事を休まなければならないときに備えて、わざわざ民間の保険に加入している人も多い。傷病手当金―条件・要件(傷病手当金の支給条件・受給条件)(傷病手当金の支給要件・受給要件)(傷病手当金の受給資格)
病気やケガにより会社へ行けないことで給料をもらえない場合には、傷病手当金が役に立つ。ただし、傷病手当金の支給を受けるには、①業務外の病気やケガが理由であること②療養(自宅療養を含む)のため仕事を休んでいること③医師が認定すること④待期期間を含め4日以上欠勤すること⑤傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと、という5つの条件をすべて満たす必要がある。傷病手当金―条件・要件―待機期間
待期期間とは 待期期間の定義・意味・意義 傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続して3日間を経過したあと、4日目から、最長1年6カ月の範囲内で、支給されます(→傷病手当金の支給期間)。 この連続した3日...傷病手当金―条件・要件―対象者(国民健康保険と任意継続)
傷病手当金の制度は、公的医療保険のすべての加入者が対象となるのではなく、健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))の加入者だけが対象者である。国民健康保険や任意継続の被保険者は傷病手当金の対象者ではなく、傷病手当金は支給されないので、注意を要する。傷病手当金―内容―支給金額
傷病手当金は、原則として、病気やケガで休んだ期間の欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額が支給される。傷病手当金―内容―支給金額―計算―標準報酬日額
(複製)標準報酬日額とは、給料を一定の幅に区分した標準報酬月額の1/30に相当する額をいい、傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額や年次有給休暇手当の金額を計算するための基準となる。傷病手当金―内容―支給金額―例外
傷病手当金の支給金額の例外 傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます(→傷病手当金の支給金額)。 しかし、例外的に、傷病手当金の支給金額が調整される場合や...傷病手当金―内容―支給期間(傷病手当金はいつまで受けられるか)
傷病手当金の支給期間 傷病手当金は、同一の傷病について、仕事を休んだ日から連続して3日間(この連続した3日間を「待期期間」といいます)を経過したあと4日目(=傷病手当金の支給開始日)から、最長1年6カ...傷病手当金―内容―支給期間―同一の傷病
同一の傷病とは 傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」ごとに計算されます。 すなわち、傷病手当金の支給期間は、「同一の傷病」について、支給開始日(3日間の待期期間を経過したあと4日目)から最長1年6カ...傷病手当金―申請手続き
傷病手当金の請求・申請の手続き―手順・方法・仕方 請求・申請先 請求先は会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。 会社とは関係ありませんので、ご注意ください。 請求・...傷病手当金―申請手続き―必要書類―健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険傷病手当金支給申請書とは、管轄の協会けんぽ等に対して、傷病手当金の支給を申請する場合に必要となる所定の様式の申請書であり、協会けんぽのホームページからダウンロードすることもできる。被保険者で記入できる項目のほか、事業主や医師の記入が必要な事項もある。たとえば、被保険者は「療養のため休んだ期間(申請期間)」、事業主は「勤務状況」「賃金計算方法」などを記入する。
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