[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


保険証(健康保険証・被保険者証)―使い方―保険証がない場合


公的医療保険には加入しているが保険証がない場合

病気やケガで医療機関保険医療機関)を受診するとき、保険で(つまり、医療費の一部を負担するだけで)医療を受けるには窓口で健康保険証を提示する必要がある。

保険証の使い方

ただし、国民健康保険健康保険などの公的医療保険には加入していても、さまざまな事情から保険証が手元にない場合がある。

たとえば、単に保険証を忘れた、旅先での急病など保険証を持たずに診療を受けた、就職したばかりで(あるいは任意継続にしたが)保険証がまだ発行されていない(保険証が届かない)、保険証を紛失した場合などである。

この場合でも、保険を使って病院で診察を受ける(受診する)ことができる。

ただし、保険証がないまま受診した場合には、所定の手続きが必要になる場合がある。

このページでは、保険証なして病院にかかった場合の一般的な手続き等について整理をする。

なお、このうち特に就職等により健康保険に加入したが健康保険証ができるまでの期間(健康保険証が届く前)に医療機関を受診したい場合については次のページを参照。

健康保険証ができるまでの期間(健康保険証が届く前)に医療機関を受診したい場合の手続き―手順・方法・仕方

 

かかりつけの病院の場合

まず、かかりつけの病院であれば、事情を説明すれば、おそらく保険証がなくても保険扱いにしてくれることが多いかと思われる。

この場合は後日保険証を持参すればよい。

 

初めての病院の場合

全額立替払い

これに対して、初めての病院保険証なしで受診した場合は、いったん医療費を全額立替払いすることになることが多いかと思われる。

そして、立替払いした分は、後日、すぐに病院に行って保険証を提示できる場合であれば、そのときに精算してもらえる。

健康保険資格取得証明書などの発行

また、健康保険の場合、就職による資格取得手続き中や保険証の紛失等による再交付の手続き中のときは、病院によっては、会社が健康保険に加入していることを証明してくれれば(具体的には健康保険資格取得証明書などを発行する)保険証扱いにしてくれる場合がある。

健康保険資格取得証明書は任意の様式であるが、次のページなどにテンプレートがある。

(ワード)
健康保険資格証明書(健康保険資格取得証明書)の書き方 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01(無料ダウンロード)(ワード Word)

(エクセル)
健康保険資格証明書(健康保険資格取得証明書)の書き方 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート02(無料ダウンロード)(エクセル Excel) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード

療養費の申請

さらに、療養費の申請という特別の手続きもある。

療養費とは、いったん医療費を全額自己負担するが、所定の認められた場合であれば、あとから立替払いした7割分が払い戻されるという制度である。

療養費の制度の詳細については次のページを参照。

療養費とは

 



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