医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―条件(要件)と申請手続き
市区町村が独自に基準を定めて実施するものなので一概には言えませんが、一部負担金の減免を受けられるための条件と手続きは大体次のようになります。
一部負担金の減免が受けられるための条件(要件)
資産と収入などに次のような条件があります。
- (収入面)特別な理由により著しく生活が困難となり
- (資産面)資産などの活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関への支払いが一時的に困難となったこと
上の「特別な理由」には、次のようなものがあります。
- 震災、風水害、火災などの災害
- 干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁等による収入の減少
- 事業の休廃止、失業などによる収入の減少
一部負担金の減免を受けるための手続き
1.申請書の提出
まず、治療を受ける前に、あらかじめ市区町村窓口に相談したうえ申請書を提出します。
2.認定
市区町村では提出された申請書から条件に該当するかどうか、つまり、災害、所得減少など「特別の理由がある」があるかどうかを審査し、条件に該当すれば認定します。
その際、患者の医療費の3割負担のうちさらに何割を減額するか、あるいは免除するかも定められます。
3.証明書の発行
認定されれば、証明書が発行されるので、その証明書を持って医療機関に提出し、治療を受けます。
そうすると、当該医療機関での会計の際、患者は会計窓口で減額された一部負担金を支払うだけですむことになります(免除の場合は支払う必要はありません)。
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