[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


医療費―医療サービスの公定価格―診療報酬の仕組み(病院の裏事情)


当カテゴリのコンテンツ

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 13 ページあります。

  1. 診療報酬とは

    診療報酬とは 診療報酬の定義・意味・意義 診療報酬とは、公的医療保険制度(保険診療)における医療サービスの公定価格のことをいいます。 診療報酬の趣旨・目的・機能・役割 一般に、資本主義経済では、モノと...
  2. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表(医療行為の価格表)

    診療報酬点数表とは 診療報酬点数表の定義・意味・意義 公的医療保険制度(保険診療)における医療サービスでは、市場原理に委ねず、診療報酬と呼ばれる公定価格の制度が導入されています。 この診療報酬の制度の...
  3. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表

    医科診療報酬点数表とは 医科診療報酬点数表の定義・意味・意義 医科診療報酬点数表とは、細分化された医療行為の価格表である診療報酬点数表のうち、通常の出来高払い方式において適用される(つまり、一般の病院...
  4. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―基本診療料―初診料

    初診料とは はじめに 医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。 この点数を定めたものが診療報酬点数表です。 診療報酬点数表に基づき、診...
  5. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―基本診療料―再診料

    再診料とは はじめに 医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。 この点数を定めたものが診療報酬点数表です。 診療報酬点数表に基づき、診...
  6. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―基本診療料―再診料―外来管理加算

    外来管理加算とは はじめに 医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。 この点数を定めたものが診療報酬点数表です。 診療報酬点数表に基づ...
  7. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―基本診療料―入院料等

    入院料等とは はじめに 医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。 この点数を定めたものが診療報酬点数表です。 診療報酬点数表に基づき、...
  8. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―医学管理等

    医学管理等とは はじめに 医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。 この点数を定めたものが診療報酬点数表です。 診療報酬点数表に基づき...
  9. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―医学管理等―特定疾患療養管理料

    特定疾患療養管理料とは、生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、かかりつけ医師が治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に算定(患者から見れば「請求」)されるものをいい、医科診療報酬点数表の「医学管理等」のひとつに位置づけられる。特定疾患療養管理料は、月2回に限り算定されるもので、外来医療収入の大きな柱となっている。特定疾患療養管理料の対象となる疾患は数多くある。疾患により点数は変わらないが、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されている。
  10. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―医学管理等―特定疾患療養管理料―対象疾患(対象病名一覧)

    特定疾患療養管理料の対象疾患(対象病名)は厚生労働大臣が定めるが、これは厚生労働省告示「特掲診療料の施設基準等」の別表第一で知ることができる。たとえば、結核、甲状腺障害、糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、脳血管疾患、詳細不明の慢性気管支炎、肺気腫、喘息、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、慢性肝疾患、慢性ウイルス肝炎などが掲げられている。
  11. 診療報酬―評価方法―診療報酬点数表―医科診療報酬点数表―特掲診療料―投薬―処方料―特定疾患処方管理加算

    特定疾患処方管理加算とは、診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者(入院中の患者を除く)に対して、処方を行った場合に月2回に限り1処方につき加算されるものをいう。なお、特定疾患処方管理加算の対象疾患(対象病名)は特定疾患療養管理料と同じである。「処方料」のなかに位置づけられ、初診料を算定した初診日においても算定できる。
  12. 診療報酬―計算方法―出来高払い方式

    出来高払い方式とは 出来高払い方式の定義・意味・意義 出来高払い方式とは、診療報酬の計算方法のひとつとして、細分化された一つ一つの医療行為ごとに点数を設定し、それらを合計して計算するという診療報酬の計...
  13. 診療報酬―計算方法―包括払い方式(包括払い制度・包括医療)

    包括払い方式とは 包括払い方式の定義・意味・意義 包括払い方式とは、医療機関等がどんなにいろいろな検査や薬や注射などの治療を行っても、一日の医療費が定額となるという診療報酬の計算方法のひとつです。 つ...



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