退職後・定年後の公的医療保険の手続き
当カテゴリのコンテンツ
退職後・定年後の医療保険の手続きについて、任意継続健康保険と国民健康保険(国保)の比較を中心に取り扱います。
当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 22 ページあります。
退職・定年後―前提―いつまで保険証を使用できるか(新しい健康保険に加入するまでの間の医療費はどうなる?)
退職・定年後は健康保険をどうするか、という問題が発生します。 退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし もちろん、新しい公的医療保険(他の健康保険や国民健康保険など)に加...退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得1―3つの方法・手段・選択肢―概要・概略・あらまし
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の概要・概略・あらまし 退職すると、健康保健の被保険者資格を喪失します。 したがって、扶養家族の分も含めて、すみやかに健康保険証を事業主に返却する必要が...退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得2―3つの方法・手段・選択肢―一覧表・比較表
退職・定年後の医療保険の3つの方法・手段・選択肢の一覧表・比較表 退職すると、健康保健の被保険者資格を喪失します。 したがって、次のいずれかの健康保険制度への加入手続きが必要となります。 退職した勤務...退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得3―ポイントは保険料!
ポイントは保険料! 医療費の自己負担割合はどれも3割 前ページで述べたように、退職後・定年後の健康保険は次の3つから選ぶことになります。 退職した勤務先の健康保険に任意継続(任継)というかた...退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得4―もう一つの選択肢(裏技?)
任意継続にするか、国民健康保険に加入するかという問題のもう一つの選択肢 任意継続にするか、国民健康保険に加入するか、の選び方のポイントは保険料でした。 前ページで述べたように、国民健康保険は基本的に前...退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得5―退職後20日以内に決断・実行!
退職後、20日以内に決断・実行! 任意継続の方法を選択した場合 最後に、一つ注意しないといけないことがあります。 それは、任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内にしないといけないということです。 ...退職・定年後の選択肢①任意継続
(複製)任意継続とは、会社を退職して健康保険の被保険者の資格を喪失したときでも、本人が希望すれば、一定の条件のもと、その後最長2年間は在職中に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度をいう。再就職による新しい勤め先での健康保険など新しい医療保険制度に加入するまでの橋渡しとしての役割を果たす。退職・定年後の選択肢①任意継続―メリットとデメリット
(複製)任意継続のメリットは、今までどおり1人分の保険料で扶養家族全員が健康保険に加入できるということである。任意継続のデメリットは保険料で、在職中の2倍となる。ただし、任意継続にせずに国民健康保険に加入したとしても、国民健康保険は基本的に前年の所得が基準となるので、退職前の給料が高かった場合には保険料は高くなる。そこで、退職後は保険料に着目して任意継続にするか、国民健康保険にするかを選択することになる。退職・定年後の選択肢①任意継続―保険内容(保険給付)
(複製)任意継続は、原則として、在職中の健康保険の保険給付と同じ給付を受けることができる。たとえば、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)の窓口で、健康保険証を提示することで、医療費の全額ではなくその一部(通常は治療費の3割)を支払うだけで、医療サービスを受けることができる。つまり、一般的な健康保険証の使い方ができる。また、通常の健康保険料と同様に、社会保険料控除の対象になる。ただし、例外的に、傷病手当金と出産手当金の給付は受けることができない。退職・定年後の選択肢①任意継続―要件・条件
(複製)任意継続にするためには、①継続した被保険者期間が2カ月以上あること②資格喪失日から20日以内に申請することという2つの要件・条件がある。退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料
(複製)任意継続の保険料は、その全額を自分で納付しなければならない。なお、正当な理由がなく、保険料を納付期日までに納付しない場合は、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終了することになる。退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―計算
(複製)任意継続保険料の計算方法は「任意継続健康保険料 = 退職時の標準報酬月額 × 保険料率」である。標準報酬月額は、4月から6月に支払われた給与の平均額を基に算出され、保険料率は都道府県単位で決まっている。退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象
(複製)任意継続保険料は社会保険料控除の対象である。したがって、任意継続に加入して任意継続保険料を納付した場合、1月以降に納付した金額の全額を社会保険料控除として申告することができる。退職後会社に勤めていない場合は自分で確定申告をする必要がある。再就職をして現在は会社勤務をしている場合は、任意継続保険料は年末調整で行う所得控除の対象になるので、年末調整で申告する。なお、確定申告または年末調整のいずれの手続きによるにしても、領収書や納付証明書の添付は不要である。退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―前納制度
(複製)任意継続には、保険料の前納制度があり、任意継続保険料を事前に一括して納付することができる。この制度を利用することで、毎月の納付の手間が省け、また納付のし忘れを防止することができる。さらに、保険料も年間で4%の割引となる。前納できる期間は半年分と1年分の2つの種類がある。退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間
(複製)任意継続は、任意継続被保険者となった日から2年間は、原則として、途中で勝手にやめることはできない。ただし、どうしても任意継続をやめたい場合には一種の裏技がある。任意継続被保険者の資格喪失事由を利用する方法である。退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失
(複製)任意継続は途中で勝手にやめることはできないのが原則である。ただし、一定の事由に該当する場合は任意継続の被保険者の資格を喪失するものとされているので、この場合、任意継続を途中でやめることになる。たとえば、任意継続は保険料を期日までに支払わなかったときは納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終わるものとされている。したがって、現実的には、保険料を支払わないということで任意継続を途中でやめることができることになる。退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―加入手続き
(複製)任意継続の加入手続きは「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職後20日以内に健康保険組合または被保険者の住所地の協会けんぽ等に提出して行う。申請者は被保険者本人(会社が代行してくれる場合もある)で、申請先(場所)は政府管掌健康保険の場合は協会けんぽ、健康保険組合の場合は同健康保険組合で、郵送もできるが、20日以内必着なので注意を要する。必要書類は同申出書のほか、被扶養者がいる場合は、住民票などが必要になる。退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―変更・異動手続き
(複製)任意継続に加入していて、氏名・住所に変更があった場合は変更届、被扶養者に異動があった(被扶養者を追加する・被扶養者を外す)場合は異動届をする必要がある。退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―要件・条件
会社を退職した場合は、たとえば、会社に勤めている子供が加入している健康保険の扶養家族(被扶養者)になるという方法がある。もし、扶養家族になれるのであれば、被扶養者については保険料負担がないので、経済的には助かる。扶養家族になれる条件は①被保険者と扶養家族になりたい人が一定の親族関係にあること②収入が一定以下であること、の2つである。退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―手続き
扶養家族(被扶養者)になる手続きとしては、たとえば、会社に勤めている子供が加入している健康保険の扶養家族(被扶養者) になるのであれば、子供(被保険者)の勤め先を通じて、日本年金機構または健康保険組合に届け出る。その期間・期限は退職の日の翌日から5日以内とされ短いので注意。(廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度
(複製)退職者医療制度とは、退職して年金を受けられる人とその被扶養者で一定の条件を満たす人が加入する公的医療制度をいい、国保の財源が圧迫されることを防ぐことを目的としている。国民健康保険のなかのひとつの制度であるが、一定の条件を満たす人は、国民健康保険ではなく退職者医療制度に加入しなければならない。退職後に健康保険の任意継続などを選択して、そもそも国民健康保険に加入していない場合には退職者医療制度に加入することはない。加入者にはメリットもデメリットもない。給付内容や保険料などは国民健康保険とまったく同じである。(廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度―手続き―加入手続き
(複製)国民健康保険に加入していて年金証書が届いた場合には、14日以内に市区町村の窓口にいき退職者医療制度の加入手続きをする必要がある。これにより、「国民健康保険退職被保険者証」が交付される。
当カテゴリのサイトにおける位置づけ