入院時食事療養費―食事療養標準負担額の減額を受けるための手続き・手順
食事療養標準負担額の減額を受けるための手続き・手順
概要・概略・全体像
被保険者は、入院中の食事代については、一定の負担額(食事療養標準負担額)だけを支払えば、残りは入院時食事療養費として医療保険が負担してくれます。
しかも、市区町村民税が非課税などの低所得者は、入院日数に応じて食事療養標準負担額が減額されています。
ただし、食事療養標準負担額の減額を受けるには、被保険者証をあわせて、事前に申請することで発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等窓口で提示することが必要です。
つまり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、入院にかかる医療費と食事代が減額されるわけです。
認定証の交付申請→認定証の交付→認定証の提示
ここでは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きについて解説・説明します。
申請窓口・申請先
国民健康保険の場合
市区町村の国保担当窓口
健康保険の場合
管轄の全国健康保険協会の各都道府県支部
申請対象者
70歳未満の人です。
なお、国民健康保険では、国民健康保険税に未納がある世帯の方は認定されない場合があります。
申請に必要な書類・用紙
申請書
認定証の交付申請は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」という所定の書式・様式で行います。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
申請書以外にも添付書類があります。
申請者により添付書類が異なりますので、事前に窓口にご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間
有効期間は申請月の初日から初めて到来する7月末日までの最大1年間で、年1回の更新が必要です。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 3 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ