[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


埋葬料・埋葬費・葬祭費の支給――資格喪失後の給付とは(会社を辞めても給付される)


資格喪失後の給付埋葬料埋葬費)とは

資格喪失後の給付の定義・意味・意義

会社を辞めると、健康保険の被保険者でなくなりますが、これを被保険者資格の喪失といいます。

被保険者資格を喪失すると、当然のことですが、健康保険の各種給付は受けられなくなるというのが原則です。

しかし、会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしていれば、受けられる給付がいくつかあります。

これを「資格喪失後の給付」とか、「資格喪失後の保険給付」などといいます。

埋葬料埋葬費もこの資格喪失後の給付の制度が適用される保険給付の一つで、会社を退職したあとであっても、所定の要件を満たしていれば、支給を受けることができます。

埋葬料埋葬費における資格喪失後の給付の要件・条件

次の3つのいずれかに該当する場合には、健康保険の資格を喪失した後であっても、埋葬料埋葬費が支給されます。

  1. 被保険者が資格喪失後3カ月以内に死亡した場合
  2. 傷病手当金出産手当金の継続給付を受けている人が死亡した場合
  3. 傷病手当金出産手当金の継続給付を受けていた人が継続給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡した場合

対象者―被保険者のみ・被扶養者は除く

資格喪失後の埋葬料埋葬費の支給の対象者は、被保険者本人だけです。

被保険者の資格喪失後に、被扶養者が死亡しても、家族埋葬料埋葬費は支給されません。



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