公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)
健康保険の被扶養者の要件①被扶養者になれる範囲の人であること
公的医療保険では、被保険者本人だけでなく、その被扶養者の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われる。
ただし、健康保険では、被扶養者になるには次の2つの要件・条件を満たす必要がある。
- 被扶養者になれる範囲の人であること
- 主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること
このうち、「被扶養者になれる範囲の人」は以下のとおり。
1.被保険者と別居でもよい人
- 配偶者
- 子・孫
- 弟妹
- 父母、祖父母など直系尊属
配偶者
配偶者には、戸籍上の婚姻届がなくても、事実上婚姻関係にある人、つまり内縁を含む。
2.被保険者と同一の世帯であることが条件の人
1.とは異なり、「同一の世帯」であることが条件とされるが、次に掲げる人も被扶養者になることができる。
なお、ここにいう「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいう。
- 被保険者の三親等内の親族(1.に該当する人は除く)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合も含む)
被保険者の三親等内の親族
被保険者の三親等内の親族とは、たとえば、兄姉、叔伯父母、甥姪などとその配偶者、曾孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母などがこれにあたる。
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