[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)


健康保険被扶養者の要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること

公的医療保険では、被保険者本人だけでなく、その被扶養者の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われる。

ただし、健康保険では、被扶養者になるには次の2つの要件・条件を満たす必要がある。

  1. 被扶養者になれる範囲の人であること
  2. 主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること

このうち、「主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいう。

 

「主に被保険者本人の収入により生計を維持されている」かどうかの認定基準

「主に被保険者本人の収入により生計を維持されている」かどうかの認定基準は次のとおりであるが、その人が被保険者と同一の世帯かどうかで異なってくる。

ここにいう「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいう。

ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、被扶養者と認定されない場合もある。

被保険者と同一の世帯の場合
年間収入基準

原則として、年間収入が130万円(60歳以上、あるいは一定の障害者の場合には、180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であれば、被扶養者になることができる。

ただし、被保険者の年収の2分の1以上であっても、130万円(60歳以上、あるいは一定の障害者の場合には、180万円)未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者となれる場合もある。

 

被保険者と別居している場合
年間収入基準

同居している場合の年間収入基準と同じである。

 

仕送り額

別居している場合には、同居している場合の条件に加え、さらに年間収入額が子供からの仕送り額よりも少ないという条件が加わる。

 



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