後期高齢者医療制度―保険料―後期高齢者医療保険料―徴収―普通徴収
後期高齢者医療保険料の普通徴収とは
後期高齢者医療保険料の普通徴収の定義・意味・意義
後期高齢者医療保険料の普通徴収とは、後期高齢者医療保険料を市区町村から郵送されてくる納付書または口座振替によって納付することをいう。
特に手続きをしなければ、銀行・信託銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など所定の取扱金融機関に納付書を持参して納付することになる。
口座振替により納付するには、取扱金融機関の窓口等にある所定の口座振替依頼書を金融機関に提出する必要がある。
なお、後期高齢者医療保険料を納付書により納付する場合は一括払いができるが、口座振替で納付する場合は一括払いはできない。
後期高齢者医療保険料の普通徴収の要件・条件
後期高齢者医療保険料については、公的年金を年額18万円以上受給している者は原則として公的年金からの天引き=特別徴収となる。
ただし、公的年金を年額18万円以上受給している者であっても、所定の申出書(「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」)を市区町村長あてに提出して、普通徴収に変更することができる。
同申出書で、逆に、普通徴収から特別徴収に変更することもできる。
なお、保険料額が変わった場合などには自動的に普通徴収に切り替わる。
ただし、その後保険料額が変わらなければまた特別徴収に戻る。
この場合、口座振替の手続きをしても特別徴収に戻るので、それを欲しない場合はやはり申出書を提出する必要がある。
後期高齢者医療保険料の普通徴収の納期限
普通徴収と特別徴収とでは納期限が異なる。
普通徴収では、後期高齢者医療保険料の年額(所得割+均等割)を7月から翌年2月まで、各月の末日を納期限として8回(8期)にわけて納付する。
ただし、末日が土日祝日にあたる場合は、翌平日(1月の第6期は1月4日以降の最初の平日)が納期限となる。
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