国民健康保険の加入―手続き―国民健康保険被保険者資格取得届
国民健康保険被保険者資格取得届の手続き・方法・仕方・手順
国民健康保険に加入すべき事由が発生した場合は、国民健康保険に加入する手続きを行う必要がある。
この手続きを国民健康保険被保険者資格取得届(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしかくしゅとくとどけ)という。
国民健康保険被保険者資格取得届は、住所地の市区町村の窓口に必要な添付書類等を持参したうえ、窓口にある所定の届出書に必要事項を入力して、これを提出して行う。
届出方法・提出方法
窓口のみ
国民健康保険の加入手続きは、窓口のみでの受付となり、郵送ではできない。
届出の期間(期限・時期・日数)
国民健康保険に加入すべき事由が発生した日から14日以内
届出の期間は、国民健康保険に加入すべき事由が発生した日(たとえば、会社を退職した場合であれば、資格喪失日=退職日の翌日)から14日以内である。
必要なもの(必要書類等)
届出書
- 国民健康保険被保険者資格取得届
添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
- 国民健康保険証(家族に国保加入者がいる場合)
- 健康保険資格喪失証明書(退職して会社の健康保険から脱退した場合)
- 母子健康手帳(子供が生まれた場合)
- 印鑑(認め印で可)
- 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)※
※市区町村によっては不要の場合もあるようである。
手続が遅れた場合
手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料(保険税)を納付しなければならない。
つまり、会社を退職しても国民健康保険(国保)加入のための届出手続をしないでいたところ、その後病気になったためしばらく経ってから届出をしたという場合、届出を行った日からの加入とはならず、届出をすべきであった日にさかのぼって加入になる。
この場合、ブランク期間によってはかなり高額の請求となるので、注意を要する。
納付は、役場内に公金支払のための窓口があれば、その場で行うこともできる。
なお、その場で納付した場合には保険証はすぐに発行される。
また、納付金額が大きい場合には分割払いの相談にも応じてくれる。
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