[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


国民健康保険の被保険者―外国人住民―中長期在留者


(" 出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者 "から複製)

中長期在留者とは

中長期在留者の定義・意味など

中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)とは、日本に入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)上の在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者をいう。

出入国管理及び難民認定法
(中長期在留者)
第十九条の三  法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
 三月以下の在留期間が決定された者
 短期滞在の在留資格が決定された者
 外交又は公用の在留資格が決定された者
 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

中長期在留者の目的・役割・意義・機能・作用など

在留カードの交付対象

中長期在留者は在留カードの交付対象となる。

住民基本台帳の適用対象

日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、在留情報の一元的、正確かつ継続的な把握とともに、外国人住民への基礎的行政サービスを提供する基盤を確立することを目的として、平成24年の住民基本台帳法の一部改正により、中長期在留者も住民基本台帳制度の適用対象者となった(住民基本台帳法第30条の45)。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

詳細については次のページを参照。

住民基本台帳の適用対象

国民健康保険の被保険者資格

住民基本台帳法の一部改正を踏まえ、民主党政権時代(小宮山洋子厚生労働大臣)の平成24年(2012年)7月から内外人平等の原則のもと、日本人と同様に、(住民基本台帳の適用対象となる)外国人住民である中長期在留者も国民健康保険の被保険者とされた。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

これについては国民健康保険の国民負担が増大するという指摘もされている。

国民健康保険
(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの(注.国民健康保険法施行規則)

国民健康保険法施行規則
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  国民健康保険法第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(注.中長期在留者など)以外のもの…

中長期在留者の分類・種類

永住者

永住者(一般永住者・特別永住者)も中長期在留者の一種である。

なお、永住者ではない中長期在留者を指す用語は存在しない。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]

  1. 国民健康保険の被保険者
  2. 国民健康保険の被保険者―外国人住民―中長期在留者
  3. 国民健康保険の加入(国民健康保険に加入すべき事由)
  4. 国民健康保険の加入―手続き(国民健康保険に加入するには)
  5. 国民健康保険の加入―手続き―国民健康保険被保険者資格取得届

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー