民間医療保険
民間医療保険とは
民間医療保険の定義・意味・意義
民間医療保険とは、医療保険のうち、公的医療保険に対して、民間の保険会社が運営主体となっているものをいいます。
民間医療保険の位置づけ
公的な医療保険、年金、介護保険などの社会保険制度では不足する保障を自力で確保するために民間の私的保険があります。
この私的保険は私保険、民間保険(あるいは、単に保険)とも呼ばれますが、次の3つの分野に大別できます。
民間医療保険の分類・種類
民間医療保険は次の2つに大別できます。
1.入院や手術に備えるもの
民間医療保険は公的医療保険とは異なり、医療費自体は保険の対象となっていません。
一般的には、入院や手術などに備えるものです。
つまり、病気やけがで、入院したり、手術した場合には、所定の日数の入院に限り、入院給付金(保険金)をもらうことができます。
ただし、通院や短期入院には給付金は支払われません。
しかも、一定の年齢で保障が終了する(保険期間に制限があるということ)のが一般的です。
たとえば、入院給付金が支払われるのは入院5日目からで最大3カ月分だけ、そして、65歳になれば契約は終了するという具合です。
したがって、民間医療保険は、医療保障というよりは、むしろ生活保障(所得保障)の性格が強いというべきものです。
ただし、こうした従来型の医療保険とは異なり、保険期間に制限のない終身医療保険なども登場してきています。
2.がんや三大疾病病など特定の病気にそなえるもの
民間医療保険には、がん保険のように、がんや三大疾病病など、特定の病気にそなえるものもあります。
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