保険―分類―私的保険―第三分野保険
第三分野保険とは
第三分野保険の定義・意味・意義
第三分野保険(だいさんぶんやほけん)とは、生命保険会社と損害保険会社が引受けを行っている保険の総称で、疾病・傷害等の一定の事由が発生した場合に、一定額の保険金を支払うこと、または、これによって生ずる損害を填補(てんぽ)することを約し、保険料を収受するものをいう。
第一分野保険(=生命保険)と第二分野保険(=損害保険)の中間に位置することから、「第三分野」と呼称される。
なお、第三分野の保険商品については、生命保険会社と損害保険会社の双方が取り扱うことが認められている。
保険業法
(免許)
第三条 …
4 生命保険業免許は、…第二号…に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
…
二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険 イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
…
第三分野保険の分類・種類
第三分野保険の位置づけ・体系(上位概念)
私的保険(私保険)
第三分野保険は、保険のうち私的保険(私保険)、すなわち民間保険会社が運営する保険の分類のひとつである。
従来、生命保険と損害保険だけであった(保険業法第3条2項参照)が、がん保険に代表される第三分野保険と総称されるものが登場した。
第三分野保険の経緯・沿革・由来・歴史など
1974年(昭和49年)、アメリカのアメリカンファミリー生命保険が日本での営業を開始し、第三分野保険に属するがん保険を発売した。
その後、第三分野の保険商品の販売が自由化され、急速に契約量が増えている。
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