国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―被保険者資格証明書
被保険者資格証明書とは
被保険者資格証明書の定義・意味・意義
被保険者資格証明書とは、国民健康保険料(保険税)を滞納した場合に、保険証が取り上げられて代わりに交付されるもので、国民健康保険の被保険者であることの資格を証明する手帳をいいます。
以後、保険証の代わりに、この被保険者資格証明書で病院にかかることになりますが、短期被保険者証の場合とは異なり、医療費は全額自己負担となります。
そして、後日、市区町村の国保の窓口で、本来の自己負担分を除いた額(つまり、かかった医療費の7割)の払い戻しの申請を行うことになります。
ただし、実務上は、これまでの滞納している保険料(保険税)と相殺されていますので、実際にはほとんど戻ってこないこともあります。
被保険者資格証明書の位置づけ
被保険者資格証明書の交付は、保険料(保険税)の滞納が1年以上1年6ヶ月未満※の場合にとられる措置です。
※市区町村や滞納の状況により異なる可能性があります。
保険料(保険税)の滞納期間が6ヶ月以上1年未満の場合には、通常の保険証と効力が同じ短期被保険者証の交付という措置がとられます。
対応方法・対処法・考え方
被保険者資格証明書が交付される段階になると、実質的には医療費は全額自己負担となりますので、病院にかかることは本当に困難となってきます。
短期被保険者証がまだ交付されている段階で、あきらめずに市区町村の窓口で相談し、被保険者資格証明書が交付される段階にまで進むことを防ぎましょう。
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