国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―概要・概略・全体像
国民健康保険の保険料(保険税)の滞納―概要・概略・全体像
国民健康保険料(保険税)を滞納した場合の措置については、各市区町村で規則、訓令、実施要綱・要領が定められています。
まずは督促状が届き、延滞金がかかってきますが、それでも支払わないでいると、滞納期間に応じて、以下のような一連の措置がとられることになります。
ここでは滞納措置の一例を示します。
1.保険料(保険税)の滞納が6ヶ月以上1年未満の場合
有効期間の短い(6カ月以下となります)短期被保険者証が交付されます。
保険料(保険税)の支払いが苦しい場合であっても、なんとかこの「短期被保険者証」の段階で食い止めておきましょう。
短期被保険者証の詳細については、次のページを参照してください。
2.保険料(保険税)の滞納が1年以上1年6ヶ月未満の場合
保険証を返還することになります。
そして、かわりに被保険者資格証明書が交付されます。
保険証の代わりに、この被保険者資格証明書で病院にかかることになりますが、医療費は全額自己負担となります。
3.保険料(保険税)の滞納が1年6ヶ月以上の場合
保険給付の全部または一部が差し止められます。
また、財産の差押処分が行われる場合もあります。
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