[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―短期被保険者証


短期被保険者証とは

短期被保険者証の定義・意味・意義

短期被保険者証とは、国民健康保険料保険税)を滞納した場合に、通常の保険証の代わりに交付される有効期間が1~6ヶ月と短い保険証のことです。

短期被保険者証の有効期間は市区町村により異なります。

短期被保険者証の位置づけ

短期被保険者証の交付は、保険料保険税)の滞納が6ヶ月以上1年未満の場合にとられる措置です。

市区町村や滞納の状況により異なる可能性があります。

滞納期間が1年以上6ヶ月未満になると、保険証を返還することになります

保険料(保険税)の滞納―概要・概略・全体像

短期被保険者証の趣旨・目的・機能

短期被保険者証であっても、一般の保険証と同様に、医療機関で3割負担で受診することができます。

ただし、有効期限が短いため、これが切れるたびに市区町村の窓口で手続きをする必要があり、煩雑です。

また、その際、分割払いなどの方法により、滞納している保険料保険税)の支払いを求められることもあるでしょう。

なお、経済的に余裕ができ、滞納分(無利息)を支払えば、一般の保険証が交付されます。

対応方法・対処法・考え方

保険証を取り上げられてしまったら、医療費は全額負担となり、以後病院にかかることは本当に困難となってきます。

分割払いにより、少しの金額でも保険料保険税)を支払っていれば、保険証を取り上げられることはありません。

実際に支払える金額について、市区町村の窓口の職員に相談してみましょう。

また、国民健康保険料を支払えず、保険証が使えなくなっている場合であっても、市区町村の窓口でよく相談し、月数千円でも自分が支払える金額を納めることで、短期被保険者証をもらって病院にかかることも可能となります。

保険料保険税)の支払いがきつくても、なんとか、この「短期被保険者証」の段階で食い止めておきましょう。



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