労災保険―健康保険と労災保険の適用関係
健康保険と労災保険の適用関係
2013年(平成25年)10月1日以降
健康保険は、業務外の病気やケガなどをカバーする制度であるのに対して、労災保険は、業務上(仕事中)や通勤途上(通勤途中)の事故等による病気やケガなどをカバーする制度です。
したがって、業務上や通勤途上の事故等により病気やケガをした場合は、制度上、労災保険の対象となり、健康保険などは使えません。
つまり、本人や会社が健康保険と労災保険のどちらの保険を利用するか選択することはできないということです。
しかし、そうすると、業務上の病気やケガの場合は、労災保険給付の可否に関わらず、健康保険の給付は行われないということになります。
つまり、健康保険と労災保険のいずれの給付も受けられないという事態が発生しうるということです。
実際、こうしたケースは多々発生して社会的にも問題となり、テレビなどでも特集が組まれていました。
そこで、2013年(平成25年)10月1日に健康保険法が改正され、同日以降は、業務上の病気やケガであっても、労災保険の給付対象とならない場合は、原則として健康保険が使えるようになりました。
ただし、労災保険の給付対象となるもの(労災保険から給付を受けることができるもの)については、従来どおり、健康保険は使えません。
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