[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


任意継続


当カテゴリのコンテンツ

社会保険(健康保険)の任意継続健康保険の制度について、メリットとデメリット(国保との比較)、内容、条件、任意継続保険料の計算方法、手続き(必要書類など)などを説明します。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 12 ページあります。

  1. 任意継続

    任意継続とは、会社を退職して健康保険の被保険者の資格を喪失したときでも、本人が希望すれば、一定の条件のもと、その後最長2年間は在職中に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度をいう。再就職による新しい勤め先での健康保険など新しい医療保険制度に加入するまでの橋渡しとしての役割を果たす。
  2. 任意継続―メリットとデメリット(任意継続と国民健康保険(国保)の比較)

    任意継続のメリットは、今までどおり1人分の保険料で扶養家族全員が健康保険に加入できるということである。任意継続のデメリットは保険料で、在職中の2倍となる。ただし、任意継続にせずに国民健康保険に加入したとしても、国民健康保険は基本的に前年の所得が基準となるので、退職前の給料が高かった場合には保険料は高くなる。そこで、退職後は保険料に着目して任意継続にするか、国民健康保険にするかを選択することになる。
  3. 任意継続―保険内容(保険給付)

    任意継続は、原則として、在職中の健康保険の保険給付と同じ給付を受けることができる。たとえば、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関といいます)の窓口で、健康保険証を提示することで、医療費の全額ではなくその一部(通常は治療費の3割)を支払うだけで、医療サービスを受けることができる。つまり、一般的な健康保険証の使い方ができる。また、通常の健康保険料と同様に、社会保険料控除の対象になる。ただし、例外的に、傷病手当金と出産手当金の給付は受けることができない。
  4. 任意継続―要件・条件

    任意継続にするためには、①継続した被保険者期間が2カ月以上あること②資格喪失日から20日以内に申請することという2つの要件・条件がある。
  5. 任意継続―保険料

    任意継続の保険料は、その全額を自分で納付しなければならない。なお、正当な理由がなく、保険料を納付期日までに納付しない場合は、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終了することになる。
  6. 任意継続―保険料―計算

    任意継続保険料の計算方法は「任意継続健康保険料 = 退職時の標準報酬月額 × 保険料率」である。標準報酬月額は、4月から6月に支払われた給与の平均額を基に算出され、保険料率は都道府県単位で決まっている。
  7. 任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象

    (複製)任意継続保険料は社会保険料控除の対象である。したがって、任意継続に加入して任意継続保険料を納付した場合、1月以降に納付した金額の全額を社会保険料控除として申告することができる。退職後会社に勤めていない場合は自分で確定申告をする必要がある。再就職をして現在は会社勤務をしている場合は、任意継続保険料は年末調整で行う所得控除の対象になるので、年末調整で申告する。なお、確定申告または年末調整のいずれの手続きによるにしても、領収書や納付証明書の添付は不要である。
  8. 任意継続―保険料―前納制度

    任意継続には、保険料の前納制度があり、任意継続保険料を事前に一括して納付することができる。この制度を利用することで、毎月の納付の手間が省け、また納付のし忘れを防止することができる。さらに、保険料も年間で4%の割引となる。前納できる期間は半年分と1年分の2つの種類がある。
  9. 任意継続―被保険者期間

    任意継続は、任意継続被保険者となった日から2年間は、原則として、途中で勝手にやめることはできない。ただし、どうしても任意継続をやめたい場合には一種の裏技がある。任意継続被保険者の資格喪失事由を利用する方法である。
  10. 任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失

    任意継続は途中で勝手にやめることはできないのが原則である。ただし、一定の事由に該当する場合は任意継続の被保険者の資格を喪失するものとされているので、この場合、任意継続を途中でやめることになる。たとえば、任意継続は保険料を期日までに支払わなかったときは納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終わるものとされている。したがって、現実的には、保険料を支払わないということで任意継続を途中でやめることができることになる。
  11. 任意継続―手続き―加入手続き

    任意継続の加入手続きは「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職後20日以内に健康保険組合または被保険者の住所地の協会けんぽ等に提出して行う。申請者は被保険者本人(会社が代行してくれる場合もある)で、申請先(場所)は政府管掌健康保険の場合は協会けんぽ、健康保険組合の場合は同健康保険組合で、郵送もできるが、20日以内必着なので注意を要する。必要書類は同申出書のほか、被扶養者がいる場合は、住民票などが必要になる。
  12. 任意継続―手続き―変更・異動手続き

    任意継続に加入していて、氏名・住所に変更があった場合は変更届、被扶養者に異動があった(被扶養者を追加する・被扶養者を外す)場合は異動届をする必要がある。



当カテゴリのサイトにおける位置づけ

プライバシーポリシー