退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との給付の関係2―失業給付の受給期間を延長しよう
「受給期間の延長」の制度を活用しよう
資格喪失後の給付と雇用保険(失業保険)の給付1―併給はできるので述べたように、傷病手当金をもらっている場合、雇用保険の失業給付はもらうことはできません。
つまり、両者は併給されません。
失業給付の受給期間は退職後1年間ですので、傷病手当金をもらっている期間が長引けば、受給期間を過ぎてしまい、まったく失業給付を受けられないということも十分ありえます。
そこで、こうした場合のために、「受給期間の延長」という制度があります。
受給期間の延長とは、病気やケガで退職してすぐに働けない場合、所定の手続きをすれば、1年間の受給期間に、最長3年間を加え、計4年まで延長できるという制度です。
この制度により、傷病が治ってから失業給付を請求するといったことが可能となります。
ただし、この意味は、受給の開始日を先に延ばすということです。この制度により基本手当の受給日数が増えるということではありませんので、ご注意ください。
例えば、この制度を利用すれば、傷病手当金を最長1年間6ヶ月もらった後でも、さらにその後、失業給付を受給できます。
病気やケガで退職した場合には、ハローワークでも、失業給付の受給資格期間の延長を申請手続きをしておきましょう。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―条件・要件
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―注意点
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―申請手続き
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との関係1―両者の併給はできるの?
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との給付の関係2―失業給付の受給期間を延長しよう
- 退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―年金との関係
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ