[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―雇用保険(失業保険)との給付の関係2―失業給付の受給期間を延長しよう


「受給期間の延長」の制度を活用しよう

資格喪失後の給付と雇用保険(失業保険)の給付1―併給はできるので述べたように、傷病手当金をもらっている場合、雇用保険の失業給付はもらうことはできません。

つまり、両者は併給されません。

失業給付の受給期間は退職後1年間ですので、傷病手当金をもらっている期間が長引けば、受給期間を過ぎてしまい、まったく失業給付を受けられないということも十分ありえます。

そこで、こうした場合のために、「受給期間の延長」という制度があります。

受給期間の延長とは、病気やケガで退職してすぐに働けない場合、所定の手続きをすれば、1年間の受給期間に、最長3年間を加え、計4年まで延長できるという制度です。

この制度により、傷病が治ってから失業給付を請求するといったことが可能となります。

ただし、この意味は、受給の開始日を先に延ばすということです。この制度により基本手当の受給日数が増えるということではありませんので、ご注意ください。

例えば、この制度を利用すれば、傷病手当金を最長1年間6ヶ月もらった後でも、さらにその後、失業給付を受給できます。

病気やケガで退職した場合には、ハローワークでも、失業給付の受給資格期間の延長を申請手続きをしておきましょう。



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