[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


傷病手当金


傷病手当金とは

傷病手当金の定義・意味など

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険などの加入者が業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われなくなったり、下がったりした場合に、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度をいう。

後述するように国民健康保険は除く。

つまり、加入者が病気やケガなどで働けず、会社を休んで給料の支払いがなくなったり、下がったりした場合に、現金が支給される制度である。

 

傷病手当金の制度の目的・役割・意義・機能・作用など

働けずに仕事を休んでいるために給料が支払われなくなったり、下がったりすることは、病気やケガ以上につらいことである。

傷病手当金の制度は、こうした場合に活用できる制度である。

なお、この制度の存在は意外と知られていないようで、病気等のために仕事を休まなければならないときに備えて、わざわざ民間の保険に加入している人も多い。

こうした制度があることを知っているだけでも、安心して働くことができる。

 

傷病手当金の位置づけ・体系(上位概念等)

現金給付

医療保険では現物給付が原則とされており、例外的に現金給付がなされている。

傷病手当金は、出産手当金出産育児一時金埋葬料などと並ぶ現金給付のひとつである。

保険給付の内容の全体像・体系

 

公的医療保険制度

なお、誤解されていることもあるようであるが、傷病手当金は会社とはまったく関係がない(会社が支給するものではない)。

公的医療保険制度のひとつである健康保険などの保険者(会社の健康保険組合全国健康保険協会協会けんぽ))が支給するものである。

 

傷病手当金の内容

傷病手当金の支給金額と支給期間

傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が、仕事を休んだ日から連続して3日間(この連続した3日間を「待期期間」という)を経過したあと、4日目から最長1年6カ月の範囲内で支給される。

詳細については、次のページを参照。

傷病手当金の内容―支給金額

傷病手当金の内容―支給期間 

傷病手当金の条件・要件(傷病手当金の支給条件・受給条件)(傷病手当金の支給要件・受給要件)(傷病手当金の受給資格)

傷病手当金の支給を受けるには、一定の条件がある

詳細については、次のページを参照。

傷病手当金の支給を受けるための要件・条件

傷病手当金の対象者

公的医療保険のすべての加入者が対象というわけではない。

原則として、健康保険(会社の健康保険組合全国健康保険協会協会けんぽ))の加入者だけが傷病手当金制度を利用することができる。

詳しくは次のページを参照。

傷病手当金の対象者

 

傷病手当金の申請手続き

傷病手当金は、申請によりはじめて支給を受けることができる。

つまり、傷病手当金は自動的に給付されるものではなく、一定の手続きが必要ということである。

傷病手当金の申請手続きについては次のページを参照。

傷病手当金の支給を受けるための手続き

 



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  3. 傷病手当金―条件・要件―待機期間
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  5. 傷病手当金―内容―支給金額
  6. 傷病手当金―内容―支給金額―計算―標準報酬日額
  7. 傷病手当金―内容―支給金額―例外
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  10. 傷病手当金―申請手続き
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