[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職後の傷病手当金(資格喪失後の給付)―年金との関係


資格喪失後の給付と年金の関係

会社を退職しても、所定の要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金をもらうことができます。

傷病手当金―資格喪失後の給付とは(会社を辞めても傷病手当金は引き続きもらえる)

ただし、定年後、再雇用され、年金を受け取りながら働いている人も多くいます。

そこで、この場合、傷病手当金と年金との関係が問題となります。

2001年4月1日以降

この点、2001年4月1日から、老齢年金または退職年金を受給する場合は、資格喪失後の給付での傷病手当金は原則として支給停止となりました。

ただし、傷病手当金よりも、退職後の年金額が少ない場合(傷病手当金の日額より、老齢年金等の額の360分の1が低い場合)に限り、その差額が支給されることになります。

1円未満は切り捨てです。



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