[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術


按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受ける場合の注意点・ポイント

はじめに

按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受けた場合、一般の病院のように、保険証健康保険証など)を提示すれば、一部負担金(通常は治療費の3割)だけを支払うだけですむという制度(「療養の給付」)ではありませんが、似たような制度として療養費という制度の適用があります。

鍼・灸・あん摩マッサージ指圧は療養費の支給制度の対象です

ただし、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」がありますので、注意してください。

保険が使える場合

適用対象・適用範囲

按摩(あんま)・マッサージ・指圧の場合は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

筋麻痺

筋麻痺とは、筋肉が麻痺して自由に動けない症状をいいます。

関節拘縮

関節拘縮とは、関節が硬くて動きが悪い症状をいいます。

要件・条件
保険を使うには医師の同意が必要

按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術を受ける場合で保険が使えるときであっても、実際に保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。

また、継続して施術を受ける場合には、3カ月ごとに医師の同意が必要となります。

保険が使えない場合

疲労回復・慰安・疾病予防

単に疲労回復・慰安や疾病予防を目的としたものは保険の対象となりませんので、ご注意ください。



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  1. 療養費
  2. 療養費―範囲(療養費が受けられる場合)
  3. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要
  4. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―概要―ポイント・注意点
  5. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―鍼・灸の施術
  6. 療養費―療養費の範囲―鍼・灸・あん摩マッサージ指圧―按摩(あんま)・マッサージ・指圧の施術
  7. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)
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  9. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―原則―償還払い
  10. 療養費―療養費の範囲―柔道整復(接骨・整骨・ほねつぎ 柔道整復師の施術)―整骨院(接骨院)―手続き―例外―受領委任
  11. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合
  12. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣
  13. 療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合―具体例―弾性着衣―弾性ストッキング
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  19. 療養費―支給申請の手続き―償還払い―具体的手順・方法・仕方―治療用装具等を作った場合

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