[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


高額療養費制度―申請手続き


高額療養費の申請手続き

公的医療保険制度には、医療費が高額になった場合にこれを軽減してくれる、次の2つの制度がある。

  1. 高額療養費の制度(事後申請)
  2. 限度額適用認定証の制度(事前申請)

この両制度は本来別の制度であるが、その制度趣旨・内容は似ており、最終的に払い戻される金額も変わらない。

しかし、1.の事後申請による高額療養費の申請では、高額な医療費を一時的に立て替える必要があり経済的負担が大きく(払い戻しは後払い)、また申請手続きも1カ月に1回する必要がある。

したがって、2.の事前申請等による限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。

ただし、そのためのその申請手続きは年齢区分や所得により異なるので、これを一覧表にすると、以下のとおりとなる。

年齢所得利用できる制度備考
70歳未満   高額療養費の制度 申請手続きが必要
限度額適用認定証の制度 申請手続きが必要
70歳以上
74歳未満
一般所得者・現役並み所得者
(住民税が課税されている人)
高額療養費の制度 申請手続きが必要
限度額適用認定証の制度 高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりとなるので、認定証の申請手続きは不要
低所得者
(住民税が課税されていない世帯)
高額療養費の制度 申請手続きが必要
限度額適用認定証の制度 高齢受給者証を使用した限度額適用認定証の制度利用では一般所得者等と同じ支払額になるので、窓口での支払額を低くするには別途限度額適用認定証の申請手続きが必要
75歳以上 一般所得者・現役並み所得者
(住民税が課税されている人)
高額療養費の制度 最初に一度振込先を届け出る手続きをしておけば、その後の個別の申請手続きは不要
限度額適用認定証の制度 後期高齢者医療被保険者証限度額適用認定証の代わりとなるので、認定証の申請手続きは不要
低所得者
(住民税が課税されていない世帯)
高額療養費の制度 最初に一度振込先を届け出る手続きをしておけば、その後の個別の申請手続きは不要
限度額適用認定証の制度 後期高齢者医療被保険者証を使用した限度額適用認定証の制度利用では一般所得者等と同じ支払額になるので、窓口での支払額を低くするには別途限度額適用認定証の申請手続きが必要

70歳未満の人の場合

70歳未満の人も、事後申請による高額療養費の申請、または、事前申請による限度額適用認定証の制度を利用することができる。

ただし、前述したように限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。

それぞれの申請手続きについては次のページを参照。

  1. 高額療養費の申請手続き…高額療養費の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方
  2. 限度額適用認定証の申請手続き…限度額適用認定証の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方

 

70歳以上74歳未満の人の場合

70歳以上74歳未満の人も、事後申請による高額療養費の申請、または、事前申請による限度額適用認定証の制度を利用することができる。

そして、やはり限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。

しかも、一般所得者・現役並み所得者(住民税が課税されている人)であれば、高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりとなるので、認定証の申請手続きは不要である。

ただし、低所得者(住民税が課税されていない世帯)の場合は、高齢受給者証を使用した限度額適用認定証の制度利用では医療機関の窓口での支払額が一般所得者等と同じになってしまうので、支払額を低くするには別途限度額適用認定証の申請手続きが必要となる。

それぞれの申請手続きについては次のページを参照。

  1. 高額療養費の申請手続き…高額療養費の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方
  2. 限度額適用認定証の申請手続き…限度額適用認定証の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方

 

75歳以上の人の場合

75歳以上の人も、事後申請による高額療養費の申請、または、事前申請による限度額適用認定証の制度を利用することができる。

このうち、高額療養費の申請については、最初に一度振込先を届け出る手続きをしておけば、その後の個別の高額療養費の申請は不要となる。

これは、高齢者が申請手続きをすることは困難であるとの配慮に基づいたものである。

ただし、払い戻しには6カ月ほどかかるので、やはり限度額適用認定証の制度を利用したほうがよい。

しかも、一般所得者・現役並み所得者(住民税が課税されている人)であれば、後期高齢者医療被保険者証限度額適用認定証の代わりとなるので、認定証の申請手続きは不要である。

ただし、低所得者(住民税が課税されていない世帯)の場合は、後期高齢者医療被保険者証を使用した限度額適用認定証の制度利用では医療機関の窓口での支払額が一般所得者等と同じになってしまうので、支払額を低くするには別途限度額適用認定証の申請手続きが必要となる。

限度額適用認定証の申請手続きについては次のページを参照。

限度額適用認定証の申請手続きの方法・仕方・手順・やり方

 

その他の制度に関する申請手続きも忘れないように

また、高額療養費現物給付制度を利用する場合や高額療養費貸付制度を利用する場合には、その申請手続きも必要になる。

高額療養費制度を補完する制度

 



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