生命保険金
生命保険金とは
生命保険金の定義・意味・意義
生命保険金(せいめいほけんきん)とは、保険者である生命保険会社が、被保険者の生存または死亡という事由が発生した場合に、生命保険契約にもとづき保険金受取人※に保険給付として支払う保険金をいう。
※損害保険にあっては、保険金(損害保険)は被保険者に支払われる。
保険法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 保険契約 保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。
…
八 生命保険契約 保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
生命保険金の分類・種類
生命保険は保険であるとともに金融商品等としての性格を有するため、生命保険金は次の2つの部分から構成される。
保険金という用語が広く満期返戻金等も含めて用いられている場合。この場合、満期返戻金は満期保険金とも呼ばれる。
また、保険金という用語は、死亡等により受け取る掛捨ての保険部分のみを指し、積立部分とは区別されている場合もある。
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