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健康保険、国民健康保険という制度について健康保険法・国民健康保険法など法律面、手続き、保険料、保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療などの給付制度内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理します。

国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届)

国民健康保険の加入手続が必要な場合

退職した後の健康保険の手続きですが、再就職をしてそこで健康保険に加入するのでない限り、次の3つの選択肢があります。

  1. 任意継続をする
  2. 家族の健康保険等の被扶養者となる
  3. 市町村が運営する国民健康保険の被保険者となる

 

つまり、退職して会社の健康保険、地方公務員の共済組合などをやめた方で、任意継続をせず、かつ他の健康保険の被扶養者にならない場合、あるいは生活保護を受けている場合以外には、必ず国民健康保険加入の手続きが必要となります。

また、任意継続に加入した場合であっても、加入期間は最長2年間なので、この期間を過ぎた場合にも、国民健康保険に入ることになります。

 

これは、国民皆保険の理想のもと、原則として強制加入で、加入のための届出が法律上義務づけられているからです。

 

したがって、届出をしない場合は、義務違反として国民健康保険法127条に基づき条例で罰則を定めている市区町村もあります。

ただし、現実問題として加入のための届出をしない限り加入とはなりませんし、また加入しなかったからといって必ずしも罰則規定が適用されるとは限らないようです。

様々な理由から国保に加入していない(保険料を納付しない)人が増えてきているということはご存じの通りです。

 

国民健康保険の加入手続について

1.健康保険資格喪失証明書の入手

まずは、勤めていた会社から健康保険資格喪失証明書を発行してもらいます。

 

なお、退職前の会社の保険が政府管掌健康保険である場合(一般に中小企業)には、会社が社会保険事務所に健康保険被保険者資格喪失届を提出して社会保険の脱退手続をしているはずです。

したがって、社会保険事務所で、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうことも可能です。

 

2.市区町村での手続

資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、住所地の市区町村の窓口に、健康保険資格喪失証明書や印鑑を持参した上、窓口にある「国民健康保険被保険者資格取得届」という様式に必要事項を入力して、一緒に提出します。 

届出期間

資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内とされています。

 

国民健康保険加入手続に必要なもの

 

手続が遅れた場合

手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料(保険税)を納付しなければなりません。

つまり、会社を退職しても国民健康保険(国保)加入のための届出手続をしないでいたところ、その後病気になったためしばらく経ってから届出をしたという場合、届出を行った日からの加入とはならず、届出をすべきであった日にさかのぼって加入になるということになります。

この場合、ブランク期間によってはかなり高額の請求となります。

 

役場内に公金支払のための窓口があれば、その場で納付することもできます。

なお、その場で納付した場合には保険証はすぐに発行されます。

 

また、納付金額が大きい場合には分割払いの相談にも応じてくれます。

 



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