国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届)
国民健康保険の加入手続が必要な場合
退職した後の健康保険の手続きですが、再就職をしてそこで健康保険に加入するのでない限り、次の3つの選択肢があります。
つまり、退職して会社の健康保険、地方公務員の共済組合などをやめた方で、任意継続をせず、かつ他の健康保険の被扶養者にならない場合、あるいは生活保護を受けている場合以外には、必ず国民健康保険加入の手続きが必要となります。
また、任意継続に加入した場合であっても、加入期間は最長2年間なので、この期間を過ぎた場合にも、国民健康保険に入ることになります。
これは、国民皆保険の理想のもと、原則として強制加入で、加入のための届出が法律上義務づけられているからです。
したがって、届出をしない場合は、義務違反として国民健康保険法127条に基づき条例で罰則を定めている市区町村もあります。
ただし、現実問題として加入のための届出をしない限り加入とはなりませんし、また加入しなかったからといって必ずしも罰則規定が適用されるとは限らないようです。
様々な理由から国保に加入していない(保険料を納付しない)人が増えてきているということはご存じの通りです。
国民健康保険の加入手続について
1.健康保険資格喪失証明書の入手
まずは、勤めていた会社から健康保険資格喪失証明書を発行してもらいます。
なお、退職前の会社の保険が政府管掌健康保険である場合(一般に中小企業)には、会社が社会保険事務所に健康保険被保険者資格喪失届を提出して社会保険の脱退手続をしているはずです。
したがって、社会保険事務所で、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうことも可能です。
2.市区町村での手続
資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、住所地の市区町村の窓口に、健康保険資格喪失証明書や印鑑を持参した上、窓口にある「国民健康保険被保険者資格取得届」という様式に必要事項を入力して、一緒に提出します。
届出期間
資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内とされています。
国民健康保険加入手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者資格取得届
- 国民健康保険証(家族に国保加入者がいる場合)
- 健康保険資格喪失証明書(退職して職場の健康保険から脱退した場合)
- 母子健康手帳(子供が生まれた場合)
- 印鑑(認め印で可)
- 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
※市区町村によっては不要の場合もあるようです。
手続が遅れた場合
手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料(保険税)を納付しなければなりません。
つまり、会社を退職しても国民健康保険(国保)加入のための届出手続をしないでいたところ、その後病気になったためしばらく経ってから届出をしたという場合、届出を行った日からの加入とはならず、届出をすべきであった日にさかのぼって加入になるということになります。
この場合、ブランク期間によってはかなり高額の請求となります。
役場内に公金支払のための窓口があれば、その場で納付することもできます。
なお、その場で納付した場合には保険証はすぐに発行されます。
また、納付金額が大きい場合には分割払いの相談にも応じてくれます。
【国民健康保険の手続き】のすべてのページ
- 国民健康保険の手続き・届け出の概要
- 国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届)
- 国民健康保険の脱退(資格喪失)
- 国民健康保険の脱退手続き(資格喪失手続き)(国民健康保険被保険者資格喪失届)
- 国民健康保険証の再交付(再発行)―国民健康保険証を紛失した場合など
【国民健康保険の手続き】の前後のカテゴリ
- 次のカテゴリは【国民健康保険の手続き―退職・定年後】です。




