[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険の場合―国民健康保険組合


国民健康保険組合とは

国民健康保険組合の定義・意味など

国民健康保険組合(こくみんけんこうほけんくみあい)とは、職能団体などが互助会的に運営している組合で、市町村と並ぶ国民健康保険保険者(=運営者)である。

公的医療保険制度の種類・分類(体系)

 

国民健康保険組合の目的・役割・意義・機能・作用など

市町村が運営する国民健康保険(いわゆる市町村国保で通常の国民健康保険)では、一定の収入以上であれば、市町村間でかなりの格差はあるが、一般的には保険料がかなりの負担となってくる。

よく住民税がこわいなどといわれるが、国民健康保険税は住民税以上である。

また、保険税の主要部は前年中の所得に基づいて算出されるので、保険料保険税)は毎年増減し、生活費などの計算もしづらくなる(資金計画が立てづらくなる)という側面もある。

これに対して、国民健康保険組合の多くでは、市町村国保とは異なり、保険料が定額となっている。

したがって、各国民健康保険組合によって加入条件は異なるが、加入できるのであれば、検討をしたほうがよい。

 

国民健康保険組合の分類・種類

全国で165の国民健康保険組合がある。

そのうち全国国民健康保険組合協会に加盟している組合は、139である。

全国国民健康保険組合協会に加盟している組合は次のような種類に分類されている。

社団法人 全国国民健康保険組合協会のホームページ

 

医師国民健康保険組合

都道府県別に医師の国民健康保険組合がある。

 

歯科医師国民健康保険組合

都道府県別に歯科医師の国民健康保険組合がある。

ただし、国民健康保険組合がない都道府県もある。

 

薬剤師国民健康保険組合

基本的に都道府県別に薬剤師の国民健康保険組合がある。

ただし、国民健康保険組合がない都道府県もある。

 

建設国民健康保険組合
  • 全国建設工事業国民健康保険組合
  • 神奈川県建設業国民健康保険組合
  • 新潟県建築国民健康保険組合
  • 静岡県建設産業国民健康保険組合
  • 愛知建連国民健康保険組合
  • 京都府建設業職別連合国民健康保険組合

 

一般業種国民健康保険組合
  • 関東信越税理士国民健康保険組合
  • 東京芸能人国民健康保険組合
  • 東京技芸国民健康保険組合
  • 東京自転車商国民健康保険組合
  • 東京写真材料国民健康保険組合
  • 福井食品国民健康保険組合
  • 京都芸術家国民健康保険組合
  • 京都市中央卸売市場国民健康保険組合
  • 京都花街国民健康保険組合
  • 大阪文化芸能国民健康保険組合
  • 大阪府食品国民健康保険組合
  • 近畿税理士国民健康保険組合
  • 大阪衣料品小売国民健康保険組合
  • 神戸中央卸売市場国民健康保険組合
  • 全国土木建築国民健康保険組合
  • 文芸美術国民健康保険組合
  • 東京食品販売国民健康保険組合
  • 東京青果卸売国民健康保険組合
  • 東京都弁護士国民健康保険組合
  • 静岡市食品国民健康保険組合
  • 京都料理飲食業国民健康保険組合
  • 京都市食品衛生国民健康保険組合
  • 大阪府整容国民健康保険組合
  • 大阪中央市場青果国民健康保険組合
  • 大阪府たばこ国民健康保険組合
  • 大阪市公設市場国民健康保険組合
  • 兵庫食糧国民健康保険組合
  • 兵庫県食品国民健康保険組合
  • 東京理容国民健康保険組合
  • 東京料理飲食国民健康保険組合
  • 東京美容国民健康保険組合
  • 東京浴場国民健康保険組合
  • 神奈川県食品衛生国民健康保険組合
  • 名古屋市食品国民健康保険組合
  • 京都府酒販国民健康保険組合
  • 京都府衣料国民健康保険組合
  • 大阪府小売市場国民健康保険組合
  • 大阪府浴場国民健康保険組合
  • 大阪質屋国民健康保険組合
  • 大阪木津卸売市場国民健康保険組合
  • 明石浦国民健康保険組合

 



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]

  1. 公的医療保険の運営者―保険者
  2. 公的医療保険の運営者―保険者―健康保険の場合―健康保険組合(健保組合)
  3. 公的医療保険の運営者―保険者―健康保険の場合―全国健康保険協会(協会けんぽ)
  4. 公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険の場合―国民健康保険組合
  5. 公的医療保険の適用対象者―被保険者
  6. 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合
  7. 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)
  8. 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー