[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


公的医療保険の運営者―保険者―健康保険の場合―健康保険組合(健保組合)


健康保険組合とは

健康保険組合の定義・意味など

健康保険組合(けんこうほけんくみあい)とは、主に大企業の従業員とその被扶養者被保険者とする健康保険(=組合管掌健康保険)の保険者(=運営者)で、国から認可を受けて、国が行う健康保険事業を代行する公法人をいう。

公的医療保険制度の種類・分類(体系)

 

健康保険組合の別名・別称・通称など

健保組合

健康保険組合は略して健保組合と呼ばれている。

健康保険組合の位置づけ・体系(上位概念等)

健康保険保険者

一般被用者保険、すなわち健康保険保険者には、主に大企業の従業員とその被扶養者被保険者とする健康保険組合と主に中小企業の従業員とその被扶養者被保険者とする全国健康保険協会協会けんぽ)がある。

健康保険組合の法的根拠・法律など

健康保険

健康保険組合については健康保険法が規定している。

健康保険
保険者
第四条  健康保険(日雇特例被保険者保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

(組織)
第八条  健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

健康保険組合の具体例

健康保険組合は企業単位または業界単位で組織されている。たとえば、トヨタ自動車健康保険組合、ソニー健康保険組合など。

健康保険組合の目的・役割・意義・機能・作用など

健康保険組合が運営する健康保険では、次のようなメリットがあるとされている。

  1. 自主的に保険料率の設定ができる
  2. 従業員の保険料負担割合を折半より軽くできる
  3. 法律で決められた法定給付に加えて健康保険組合の財政状況に応じた附加給付を支給できる
  4. 独自の健康づくり事業(人間ドックの助成など)を実施できる

健康保険組合設立のメリット|事業主の方へ|けんぽれん[健康保険組合連合会] http://www.kenporen.com/jigyonushi/kumiai_setsuritsu/



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