国民健康保険の加入手続き(資格取得届)
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国民健康保険の加入手続き(国保加入手続き)である国民健康保険被保険者資格取得届などについて解説する。
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国民健康保険の被保険者
国民皆保険の理想のもと、他の公的医療保険の被保険者・被扶養者でない者は強制的・自動的に市区町村の国民健康保険の被保険者となる。国民健康保険の被保険者の具体例は、個人事業主、退職者、無職者、外国人住民のうち中長期在留者などである。国民健康保険の被保険者―外国人住民―中長期在留者
(複製)中長期在留者とは、日本に入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)上の在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者をいう。国民健康保険の加入(国民健康保険に加入すべき事由)
国民健康保険は、国民皆保険の理想のもと、会社の健康保険などに加入していない人が加入しなければならない公的医療保険である。したがって、①国民健康保険に加入している人が他の市区町村に引越しをした場合②会社の健康保険等を退職等によりやめた場合(家族の扶養を外れた場合も含む)③生活保護を受けていた人が生活保護を受けなくなった場合④国民健康保険に加入している人に子供が生まれた場合は、国民健康保険の加入手続きをする必要があるとされている。国民健康保険の加入―手続き(国民健康保険に加入するには)
国民健康保険に加入するには、所定の手続きをする必要がある。まず、会社の健康保険等を退職によりやめた場合は、退職した会社から健康保険資格喪失証明書を発行してもらう。そして、次に、市区町村で国民健康保険の加入手続き、すなわち、国民健康保険被保険者資格取得届をする。国民健康保険の加入―手続き―国民健康保険被保険者資格取得届
国民健康保険被保険者資格取得届は、住所地の市区町村の窓口に必要な添付書類等を持参したうえ、窓口にある所定の届出書に必要事項を入力して、これを提出して行う。窓口のみでの受付となり、郵送ではできない。届出の期間は国民健康保険に加入すべき事由が発生した日(たとえば、会社を退職した場合であれば、資格喪失日=退職日の翌日)から14日以内である。手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料(保険税)を納付しなければならない。
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