[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式


所得比例方式とは

所得比例方式の意味・定義

国民健康保険料の内訳として、所得割があります。

そして、この所得割額の計算方法には、次の2つがあります。

  1. 所得比例方式
  2. 市民税方式または住民税方式

このうち、所得比例方式とは、次の計算方法で所得割額を算出する方式をいいます。

所得割額=(前年中の総所得-基礎控除33万円)×所得割率(料率ないしは税率)

前年中の総所得

ここでいう「総所得」は、所得税法上の総所得金額としての課税標準に相当します。

つまり、次のようになります。

前年中の総所得=前年中の総収入-必要経費

具体的には、次の点に注意しましょう。

所得税法上の所得控除

所得税では、総所得=課税標準から、さらに配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除額を控除したもの(これを課税所得金額といいます)に税率を適用して所得税額を算出します。

しかし、国民健康保険料の算出にあたっては、これら所得控除額は控除されません。

つまり、国民健康保険料では、所得控除額は反映されず、その分保険料が(かなり)高くなってきます。

そのかわり、国民健康保険では、一律に基礎控除33万円を控除するということですが、所得税法上の所得控除にはもちろん及びません。

なお、サラリーマンの必要経費である給与所得控除額は、国民健康保険料でも控除されます。

給与所得控除額は、「所得控除」というコトバは使われていますが、所得税法上、所得控除ではないからです。

青色申告特別控除(65万円)・専従者給与

青色申告特別控除(65万円)や専従者給与は、国民健康保険料の算出にあたっても控除されます(つまり、国民健康保険料にも反映されます)。



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