[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


健康保険―保険料の計算方法―標準報酬月額


標準報酬月額とは

標準報酬月額の定義・意味・意義

標準報酬月額は、健康保険の保険料の算定に欠かせないものです。

標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける給与などの報酬を所定の方法で区切りのよい幅で区分した報酬月額にあてはめたものをいいます。

標準報酬月額は、第1級から第47級までの全47等級に区分されています。

 

標準報酬月額を算定するのに必要な標準報酬月額表保険料額表)は、社会保険庁のホームページでエクセル(Excel)やPDFファイルとして公開されており、ダウンロードすることもできます。

 

報酬の範囲

ここでいう報酬は、賃金、給料、俸給、手当(通勤費、残業代など)、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。

ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

社会保険庁:標準報酬月額・標準賞与額(標準報酬月額とは?/報酬の範囲)』より

 

 

標準報酬月額の決定方法(決定時期)

標準報酬月額の決定方法(決定時期)には次の3種類があります。

  1. 資格取得時決定(被保険者となったとき 入社時)
  2. 定時決定
  3. 随時改定(被保険者の報酬が大幅に変動したとき)

1.資格取得時決定(被保険者となったとき 入社時)

対象者

この決定方法の対象者は、新規に被保険者の資格を取得した人です。

 

内容

入社時の固定報酬と変動報酬の見込み額から標準報酬月額を決定します。

 

2.定時決定

対象者

この決定方法の対象者は、7月1日現在の被保険者です。

 

内容

被保険者が事業主から受ける報酬は、昇給などで変動します。

そこで、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。

※そのため、事業主は、毎年7月「被保険者報酬月額算定基礎届け」を提出します。

4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額表にあてはめて、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

途中で随時改定などに該当しなければ、翌年の8月までの標準報酬月額となります。

 

3.随時改定(被保険者の報酬が大幅に変動したとき)

対象者

この決定方法の対象者は、基本給などの固定賃金が変動し、標準報酬月額が2等級以上変わった人です。

 

内容

被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しません。

しかし、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。

そこで、標準報酬月額が2等級以上変わったなど所定の要件を満たした場合には、随時標準報酬月額を算定しなおします。

 



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