健康保険の加入手続き
当カテゴリのコンテンツ
当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 3 ページあります。
健康保険の被保険者
健康保険は、ほとんどの業種にわたり、常時5人以上雇用している事業所については強制的に適用対象事業所となる。また、法人の場合には、5人未満の零細企業であっても適用対象事業所となる。そして、適用事業所で、正社員などのように常用的に使用される者は、原則として被保険者となる。健康保険証の発行
健康保険証が発行されるまでの手続きは、①勤務先から年金事務所等へ「被保険者資格取得届」が提出されたあと②年金事務所が書類審査と登録処理を行い③協会けんぽが健康保険証を発行して各事業所あてに郵送するという流れになる。なお、年金事務所が登録処理をした翌日には協会けんぽが健康保険証を作成・発行し、その日の夕方に事業所あてに発送(郵送)する。健康保険証の再発行(再交付)―健康保険被保険者証を紛失・破損した場合
(複製)健康保険被保険者証を紛失した場合には、事業主を通じて所定の申請手続きを行うことで、協会けんぽから保険証を再発行してもらうことができる。申請先は協会けんぽで、申請者は事業主である。再発行の期間は約1週間で、所定の様式の申請書で申請を行う。なお、紛失していた保険証が見つかった場合は、古いほうを協会けんぽに返納する必要がある。
当カテゴリのサイトにおける位置づけ