国民健康保険の住所変更手続き
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国民健康保険の住所変更(引越し)をした場合の手続き(国民健康保険証の住所変更の手続き)について取り扱います。
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国民健康保険証―住所変更した場合の手続き
国民健康保険に加入している人が住所変更(引越し)をした場合は所定の手続きが必要となってくるが、他の市区町村へ引越しをする場合と同一市町村内で引越しをする場合とで手続きが異なる。国民健康保険証―住所変更した場合の手続き―他の市区町村へ引越しをする場合―①脱退手続き(資格喪失届)
(複製)国民健康保険被保険者資格喪失届は、住所地の市区町村の窓口に必要な添付書類等を持参したうえ、窓口にある所定の届出書に必要事項を入力して、これを提出して行う。必要なものとしては①国民健康保険証②各種証明書③印鑑などがある。国民健康保険証―住所変更した場合の手続き―他の市区町村へ引越しをする場合―②加入手続き(資格取得届)
(複製)国民健康保険被保険者資格取得届は、住所地の市区町村の窓口に必要な添付書類等を持参したうえ、窓口にある所定の届出書に必要事項を入力して、これを提出して行う。窓口のみでの受付となり、郵送ではできない。届出の期間は国民健康保険に加入すべき事由が発生した日(たとえば、会社を退職した場合であれば、資格喪失日=退職日の翌日)から14日以内である。手続が遅れた場合には遡って国民健康保険料(保険税)を納付しなければならない。国民健康保険証―住所変更した場合の手続き―同一市町村内で引越しをする場合―被保険者住所変更届
(複製)被保険者住所変更届とは、公的保険の被保険者が住所を変更した場合に保険者に対して行う届出をいう。国民健康保険・国民年金の場合と健康保険・厚生年金の場合とで手続きは異なる。平成9年1月から基礎年金番号制度が実施されたことにともない、届出が必要となった。また、本届出が正確になされていない場合、「ねんきん定期便」が届かないおそれもある。国民健康保険証―住所変更した場合の手続き―同一市町村内で引越しをする場合―被保険者住所変更届―手続き
国民健康保険の加入者が同一市町村内で引越しをする場合は、住所地の市区町村の窓口で住所変更の手続きをして、国民健康保険証を交換してもらう必要がある。この手続きを被保険者住所変更届という。この場合、他の市区町村に引越しをする場合とは異なり、国民健康保険の運営単位である市区町村に変更はないので、1回の手続きで終了する。なお、実際には手続きの名称は統一されていないようで、市区町村により異なる(例.「国民健康保険加入者の住所変更」等。特に手続きの名称がないところもある)。
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