国民健康保険の脱退手続き(資格喪失届)
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国民健康保険の脱退手続きである国民健康保険被保険者資格喪失届などについて解説する。
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国民健康保険の脱退(国民健康保険の脱退事由・資格喪失事由)
①他の市町村へ転出するとき(住所変更・引越し)②職場の健康保険に加入したとき③職場の健康保険の被扶養者になったとき④生活保護を受けるようになったとき⑤死亡したときは、国民健康保険を脱退する(やめる)ことになる。特に、他の市町村へ転出するとき(住所変更・引越し)は、引越前の住所地の市区町村では脱退手続き=「国民健康保険被保険者資格喪失届」を、そして、引越先の住所地の市区町村では加入手続き=「国民健康保険被保険者資格取得届」が必要になる。国民健康保険の脱退―手続き(国民健康保険をやめるには)
国民健康保険の脱退事由が発生した場合、発生日から14日以内に「国民健康保険被保険者資格喪失届」という所定の手続きをする必要がある。脱退手続きをしない場合、保険料(保険税)の二重徴収が起こる。国民健康保険の脱退―手続き(国民健康保険をやめるには)―国民健康保険被保険者資格喪失届
国民健康保険被保険者資格喪失届は、住所地の市区町村の窓口に必要な添付書類等を持参したうえ、窓口にある所定の届出書に必要事項を入力して、これを提出して行う。必要なものとしては①国民健康保険証②各種証明書③印鑑などがある。
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