[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産手当金―申請手続き―必要書類等―出産手当金支給申請書―①被保険者が記入するところ


出産手当金支給申請書の記入要領(記入項目・記載事項)

被保険者が記入するところ(申請者が記入する欄)

出産手当金支給申請書で重要な箇所は次の3つの部分に大別できます。

  1. 被保険者が記入するところ...申請者が記入する欄
  2. 医師または助産婦が意見を記入するところ...医師・助産の証明欄
  3. 事業主が証明するところ...事業主の証明欄

このうち、「1.被保険者が記入するところ」は被保険者の氏名・住所といった申請に必要な事項を記入する欄です。

具体的には、次のような記入項目があります。

どれも少し調べればすぐに分かる簡単なものばかりですが、問題があるとすれば「出産のため休んだ期間(申請期間)」の項目かと思います。

被保険者証の記号・番号

保険証健康保険証)を見ればわかります。

被保険者の生年月日

被保険者(申請者)の氏名と印

ただし、被保険者(申請者)本人が署名した場合は、押印は不要です。

被保険者の資格を取得した年月日

保険証健康保険証)を見ればわかります。

被保険者(申請者)の住所

 

出産前の申請か・出産後の申請かの区分

 

出産予定日・出産

出産前の申請であれば出産予定日を、出産後の申請であれば出産予定日と出産日を記入します。

出産手当金の支給期間を決定するために必要となります。

出産手当金―出産手当金の内容

ここは医師・助産の証明欄の内容と一致していることが必要です。

 

出産のため休んだ期間(申請期間)

出産のため会社を休んだ期間とその日数(公休日を含む)を記入します。

ここは事業主の証明欄の内容と一致していることが必要です。

このうち、出産日(出産が予定より遅れた場合は、出産予定日)以前42日から出産日後56日までの期間で、支給要件を満たした期間について出産手当金が支給されます。

なお、この項目が無記入の場合には、申請書が差し戻されることになりますので、ご注意ください。

 

出産のため休んだ期間(申請期間)における報酬の有無等

会社を休んだ期間に会社から報酬を受けられる場合には、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されることになるために、必要となります。

出産のため休んだ期間(申請期間)に受けた報酬の額等

同上



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