[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産手当金―資格喪失後の給付を受けるための要件・条件


出産手当金の継続給付の要件・条件

会社を退職した後も、所定の要件・条件を満たしていれば、出産手当金の給付を継続して受けることができます。

資格喪失後の給付とは(会社を辞めても出産手当金は引き続きもらえる)

 

その要件・条件は次の2つです。

  1. 退職日前に健康保険に引き続き1年以上加入していること
  2. 現に出産手当金を受けている(退職前に最低1日分の給付を受給した)、または受ける要件を満たしている(給付を受けられる状態にある)こと

 

1.退職前に健康保険に引き続き1年以上加入していること

引き続き1年以上の被保険者期間があることが必要です。

つまり、退職日前に健康保険に継続して1年以上の加入期間があるということです。

通常、会社に1年以上在籍していれば問題ありません。

ただし、任意継続被保険者期間は除かれますので、任意継続での加入の場合は対象外となります。

 

2.現に出産手当金を受けている、または受ける要件を満たしていること

次のいずれかに該当する場合、引き続き傷病手当金を受けられます。

 

現に出産手当金を受けていること

「現に出産手当金を受けていること」とは、被保険者資格を喪失した日の前日(つまり、退職日)に実際に出産手当金を受給していたということです。

 

出産手当金を受ける要件を満たしていること

出産手当金を受ける要件を満たしていること」とは、「現に出産手当金を受けてい」なかった(実際に出産手当金を受給していなかった)が、受給する権利はあったということです。

具体的には、次の2つ要件をいずれも満たしていることが必要となります。

  1. 在職中に産前産後休暇をとり、そのまま復帰しないで退職した
  2. 資格喪失日の前日に労務に服してないこと(つまり、退職日は出勤していないこと)

 



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