[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


保険外併用療養費の範囲②―選定療養


選定療養とは

選定療養の意味

日本では、混合診療の禁止という大原則があります。

しかし、保険のきかない診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める選定療養については、例外的に混合診療保険診療との併用)が認められています。

選定療養とは、次のようなものです。

  • 特別の療養環境の提供(差額ベッド)
  • 予約診療
  • 時間外診療
  • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  • 200床以上の病院の再診
  • 制限回数を超える医療行為
  • 180日を超える入院(入院医療の必要性が低い場合)
  • 前歯部の材料差額
  • 金属床総義歯
  • 小児う触の治療後の継続管理

制限回数を超える医療行為

例えば、リハビリテーション理学療法)、精神科専門療法など、制限回数を超える医療行為については、制限回数を超えて医療行為を行った場合に、選定療養の一類型として保険給付との併用が認められます。



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  1. 保険外併用療養費とは
  2. 保険外併用療養費の経緯・歴史
  3. 保険外併用療養費の範囲①―評価療養
  4. 保険外併用療養費の範囲②―選定療養

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