[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産手当金


出産手当金とは

出産手当金の定義・意味・意義

出産手当金とは、健康保険の被保険者出産のため会社・仕事を休み、事業主から十分な給与・報酬が受けられなくなった場合に、申請により出産手当金の支給を受けることができるという医療保険の制度です。

 

出産手当金制度の趣旨・目的・役割・機能

産前産後の休業期間中の所得保障・生活保障・休業補償

出産に関しては、労働基準法が、産前産後の母体を保護するという見地から、産前産後の妊産婦の労働を制限しています。

つまり、出産予定日以前6週間(=42日間)(多胎妊娠の場合は98日目)については、妊婦から休業請求があった場合には、事業主は産婦を働かせることはできません。

また、出産日後の6週間については、産婦を働かせることはできず、その後の2週間については、産婦が就労を希望し、医師が認めた業務でなければ、やはり事業主は産婦を働かせることはできません。

出産手当金制度は、この産前産後の休業期間中の所得保障・生活保障・休業補償をしてくれる制度です。

この制度により、経済的問題を心配せずに安心して出産前後の休養ができるようになります。

 

出産手当金の位置づけ・体系

医療保険では現物給付が原則とされており、例外的に現金給付がなされています。

出産手当金は、傷病手当金出産一時金出産育児一時金)、埋葬料などと並び現金給付の一つです。

保険給付の内容の全体像・体系

 

出産手当金の内容

たとえば、出産で会社を休んで給料をもらえない場合、出産日(出産が予定日より遅れた場合には、出産予定日)以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額の出産手当金が受けられます。

次のページを参照してください。

出産手当金の内容

出産手当金の適用対象・適用範囲

出産手当金健康保険等の被保険者だけが対象となります。

次のページを参照してください。

出産手当金の適用対象者・適用範囲



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