[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


出産(育児)一時金―補完制度―直接支払制度―手続き


直接支払制度の手続きの流れ―手順・方法・仕方

はじめに

2009年(平成21年)10月1日から、出産育児一時金直接支払制度が始まりました。

これにより、出産にかかる経済的負担が軽減され、また、特別な申請手続きも不要となります。

ただし、直接支払制度を利用するには、直接支払制度を利用する旨の合意文書の内容に同意する必要があります。

このページでは、直接支払制度を利用した場合の出産育児一時金の支給手続きの流れについてまとめています。

手続きといっても、ごく簡単なものです。

1.保険証等の提示

保険証(国民健康保険証健康保険証等)を産科医療機関に提示します。

ただし、妊婦健診等でリスクが判明した場合は、「限度額適用認定証」も提示します。

2.直接支払制度を利用する旨の合意文書に同意

産科医療機関から出産育児一時金直接支払制度に関する説明があります。

そして、直接支払制度を利用する場合には、直接支払制度を利用する旨の合意文書に同意します。

その際、合意文書の写しをもらいます。

これは、実際にかかった出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合に必要となる大切な文書なので、きちんと保管しておいてください。

3.出産育児一時金の産科医療機関への支給

同意がなされれば、出産育児一時金の請求は被保険者に代わって産科医療機関が行います。

そして、出産育児一時金は、直接、産科医療機関へ支給されます。

4.退院時の出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合

ただし、退院時の出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る、つまり、明細金額が42万円未満の場合があります。

この場合は、被保険者は所定の請求手続きをすることで、差額分を保険者協会けんぽなど)から支払ってもらうことができます。

請求方法

産科医療機関から交付された明細書(領収書)の写しと合意文書の写しを、出産育児一時金内払支払依頼書に添付して、差額を保険者協会けんぽなど)に請求します。



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