[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


医療費控除―控除額


(" 医療費控除―効果―控除額 "から複製)

医療費控除の控除額

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が、原則として10万円を越えた場合、その超える額を控除額として所得から控除される(差し引かれる)ことをいいます。

この控除額には所得税がかかりませんので、節税対策の一つの方法となります。

この医療費控除の控除額は、200万円を最高限度として、次の算式により求められます。

医療費控除額(最高200万円)= 1年間に実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%)

なお、200万円を越える医療費を支出しても、雑損失の場合のような繰越控除の救済制度はありません。

雑損控除―救済制度―繰越控除

 

1年間に実際に支払った医療費の合計額

医療費控除の対象となる医療費の範囲・具体例

 

保険金などで補てんされる金額

医療費から差し引く必要があるもの

医療費控除の申告をするにあたって、保険金などで補てんされる金額があれば、それを医療費から差し引かなければなりません。

医療費から差し引く必要があるものは、たとえば、次のようなものです。

社会保険(国民健康保険健康保険など)

 

生命保険など

保険会社から入院給付金などを受け取っていれば、それは差し引かなければなりません。

 

医療費から差し引く必要がないもの

医療費から差し引く必要がないものは、たとえば、次のようなものです。

これらは、いわゆる所得・生活保障的な給付金であって、医療費を補てんする給付金ではないからです。

社会保険(国民健康保険健康保険など)

 

生命保険など

 



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