[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失


任意継続被保険者の資格喪失

任意継続は途中で勝手にやめることはできないのが原則である。

任意継続の被保険者期間

ただし、一定の事由に該当する場合は任意継続被保険者の資格を喪失するものとされているので、この場合、任意継続を途中でやめることになる。

任意継続被保険者の資格喪失事由

任意継続被保険者の資格喪失(任意継続をやめることになる)事由は、次に掲げるとおりである。

  1. 保険料を納付期日までに納付しなかった場合
  2. 被保険者本人が再就職し健康保険などに加入した場合
  3. 75歳になった場合
  4. 死亡した場合

1.保険料を納付期日までに納付しなかった場合

任意継続は、いったん加入すると、自由にやめることはできない。

しかし、任意継続保険料を期日までに支払わなかったときは納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失し、任意継続が終わるものとされている。

任意継続保険料は、自分で納付期日(毎月10日)までに所定の納付方法で支払う必要がある。

したがって、現実的には、保険料を支払わないということで任意継続を途中でやめることができることになる。

 

2.被保険者本人が再就職し健康保険などに加入した場合

また、同じく上記の任意継続制度の趣旨から、再就職して次の会社の健康保険、船員保険、共済組合に加入できると、任意継続は終わる。

ただし、国民健康保険に加入する、家族の健康保険の扶養に入るなどの理由では、資格を喪失することはできない。

しかし、この場合であっても、結局、保険料を支払わなければ、強制的にやめることができる。

 

一度失った資格は元に戻らない

保険料を期日までに支払わなかったときは任意継続は終わるが、この場合、一度終わった任意継続は、再度復活させることはできない。

つまり、一度失った資格は元には戻らない。



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